日本毛織健康保険組合の不支給処分に反論した

平成24年4月25日付で近畿厚生局社会保険審査官あて鍼灸施術療養費の申請にあたり「医師の具体的な投薬や処置の療養の給付が確認できないことから不支給処分」とされた日本毛織健康保険組合の行った原処分の取消しと速やかな支給決定を求める審査請求を私が代理人となって実施した。
1年間分にわたり、総額114,170円の支払を求めました。
by ueda-takayuki | 2012-04-27 17:09

上田たかゆきオフィシャルブログ


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