大阪地方裁判所で証人尋問に応じる

平成24年1月27日(金)午後1時30分から大阪地方裁判所第809号法廷で行われた施術室の分離分割にかかる民事訴訟の口頭弁論において、私が証人尋問を受けることになりました。私からは、①施術室分離分割の必要性はないこと、②施行規則で定める“専用の施術室を有すること”の専用は、法律毎に専用と言う意味ではなく、施術専用と言うことである、③一人施術の特例は行政である厚生省が定めたものである、ことを主体にして論じました。原告側弁護人から20分間、被告側弁護人及び3名の裁判官からそれぞれ10分程度の計40分ほどの証人尋問でありました。
私としては、分かり易い解説に努めたところです。これを受け3月30日(金)午後1時15分に判決の言い渡しが予定されています。施行規則でいう「専用の施術室」とは「治療行為としての施術専用の施術室」ということであり、行政の言う「法律ごとに専用の施術室」というものではないことを説明させていただきました。
何と、裁判所から日当がいただけるとのことでした。
by ueda-takayuki | 2012-01-30 12:22

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki