療養費の複数枚請求に対する健保組合の対応策は

負傷ケガに対する柔整療養費、主に6疾患の慢性的な疼痛のある疾患に対する鍼灸療養費、関節拘縮や麻痺などの症状に対する医療マッサージの療養費と、それぞれ対象が異なるにもかかわらず、同一日について同一箇所に対する3枚の療養費を出してくる者がいるという。そこまで行かなくとも、柔整と鍼灸、鍼灸とマッサージのダブル請求は頻繁にあるという。これに対する国の運用通知による優先順位が示されていないので、保険者は支給にあたって苦労しているらしい。
国は施術者のためにも患者のためにも、また保険者のためにも、基準を示してあげたらどうだろうか。
保険者さんの言い分として、最近よく起こっているのが、鍼灸とマッサージのダブル請求の場合には、マッサージのみを支給して、鍼灸を払わないというもの。理由は、医療マッサージは本来は保険医療機関の中で、PTやOTが行うべきものをあん摩マッサージ師が実施していることから、「療養の給付」と看做される。そうすると、鍼灸は療養の給付との併用が認められないからという論理らしい。
また、柔整は医師の同意がそもそも無いから、同意が取れている鍼灸やマッサージ療養費を優先する傾向にあります。
複数請求の考え方は、過去に何度も鍼灸柔整新聞で整理して書いてありますが、新たな保険者の取組みについては逐次御報告して参ります。
by ueda-takayuki | 2010-09-06 17:09

上田たかゆきオフィシャルブログ


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