療養費の複数枚請求に対する健保組合の対応策は
2010年 09月 06日
国は施術者のためにも患者のためにも、また保険者のためにも、基準を示してあげたらどうだろうか。
保険者さんの言い分として、最近よく起こっているのが、鍼灸とマッサージのダブル請求の場合には、マッサージのみを支給して、鍼灸を払わないというもの。理由は、医療マッサージは本来は保険医療機関の中で、PTやOTが行うべきものをあん摩マッサージ師が実施していることから、「療養の給付」と看做される。そうすると、鍼灸は療養の給付との併用が認められないからという論理らしい。
また、柔整は医師の同意がそもそも無いから、同意が取れている鍼灸やマッサージ療養費を優先する傾向にあります。
複数請求の考え方は、過去に何度も鍼灸柔整新聞で整理して書いてありますが、新たな保険者の取組みについては逐次御報告して参ります。