支払基金の鍼灸治療追い込みが始まったか

大阪府の社会保険診療報酬支払基金の医科レセプト審査において、鍼灸の同意書交付料100点を減額する動きについては過去にも報告したところだが、この動きが他県の支払基金にも広まっているようだ。また、療養費の支給にあたっては、厚労省課長通知で通知に示された6疾患であれば先行医療がなくとも差し支えないので、初診日=同意日、つまり初診日に療養費同意書を交付しても問題にならないにもかかわらず、“同意した理由をお知らせください”と認めないのだ。支払基金の言い分は、「療養費が支給されるかされないかは関係ない。医科レセプトは認めない」という。
また、療養費支給申請にあたって、3ヶ月経過後の医師の同意は、電話等の口頭同意でもよろしいので、同意書添付を要さないが、医科のレセプト審査担当に言わせれば、再同意といえども医師の実際の診療がなくてはダメ、医師法20条の無診察治療等の禁止の条文から認められないという。
支払基金とやりあってくれるドクターはいない。他の医科レセプト審査に与える影響を心配する。最終的には鍼灸の同意をしなくなる。審査会の思うつぼに嵌ってしまう。
私も過去に審査会に赴いて口角泡を飛ばし議論したが、最後には「あなたは診療担当者(診療した医師本人)ですか?」と聞かれ、医師でないのであればこれ以上はなすことは無いとされる。
保険者との交渉や審査会での審査医師との議論では、いつも悔しい思いでいっぱいです。
制度自体を変えなければ、なかなか前に進みませんね。
by ueda-takayuki | 2009-07-31 10:46

上田たかゆきオフィシャルブログ


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