支払基金の鍼灸治療追い込みが始まったか
2009年 07月 31日
また、療養費支給申請にあたって、3ヶ月経過後の医師の同意は、電話等の口頭同意でもよろしいので、同意書添付を要さないが、医科のレセプト審査担当に言わせれば、再同意といえども医師の実際の診療がなくてはダメ、医師法20条の無診察治療等の禁止の条文から認められないという。
支払基金とやりあってくれるドクターはいない。他の医科レセプト審査に与える影響を心配する。最終的には鍼灸の同意をしなくなる。審査会の思うつぼに嵌ってしまう。
私も過去に審査会に赴いて口角泡を飛ばし議論したが、最後には「あなたは診療担当者(診療した医師本人)ですか?」と聞かれ、医師でないのであればこれ以上はなすことは無いとされる。
保険者との交渉や審査会での審査医師との議論では、いつも悔しい思いでいっぱいです。
制度自体を変えなければ、なかなか前に進みませんね。