鍼灸マッサージ療養費の委任払いの件

鍼灸マッサージ療養費の支払いにあたって、施術者または施術者団体には支払を拒否し、あくまで患者被保険者本人からの申請だけを受け付けるという『償還払いへの移行』の保険者が保険者機能を推進する会構成メンバーの健保組合に広まり、既に健保組合だけで160健保を超えた。しかし、6月から委任払いをしないと宣言した健保組合でも、実際は6月以降施術分も委任払いに応じている健保組合がある。組合員及び患者保護の見地から委任払いを継続するという。私たち施術者にとっては嬉しいが、何といっても患者被保険者の為には有益だ。このことから、保険者機能を推進する会は決して一枚岩ではなく、足並みが揃っていないことが露呈している。
鍼灸柔整新聞には委任払いの拒否のこと、償還払いへの移行について、何度も記事にしたところだ。
対応策を箇条書きにすると、
①要望書の提出や署名活動は全く意味が無いのでやめたほうがいい。
②健保組合前で、また本社前でのビラまき実施。
③その健保組合の親会社の商品・製品を買わない。その会社のものを使わない=不買運動
④会社の株主総会に出席して、福利厚生の削減と医療を受ける権利を保障させる緊急動議の発議
⑤療養費支給申請書を一回一枚で月一枚にせず、大量の束の申請書にして、被保険者本人より申請させる
⑥本社会社の労働組合に福利厚生と医療を受ける権利の切捨てを訴えかける
⑦とにかく、今まで同様か今まで以上に、被保険者本人に協力助言して施術証明してあげて、本人から療養費支給申請を出させることが一番重要ですね。
⑧弁護士を受取代理人として請求してみる。法律行為の代理人は弁護士の正当な業務ですから、これを健保組合は拒否できないと思いますよ。司法書士でも可能かも知れませんね。
⑨患者被保険者が原告となっての裁判を提訴する。
など、たくさん思いつきますが、いずれも組合員に直接影響が出ますので、患者被保険者の皆さんの了解を取り付けることができますかどうか。大手の健保組合は単一健保であり、会社と同様。会社にたて突いてまで、頑張って保険で治療を受けたいと思う患者被保険者をどれだけ集められるか。
実際問題として、会社に文句言ってまで私たちの方についてくれる組合員である被保険者はいないものですね。
by ueda-takayuki | 2009-07-23 12:00

上田たかゆきオフィシャルブログ


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