公益社団法人の見直しについて
2009年 07月 21日
このことについて、厚生労働省保険局長あてに、既に始まった公益社団法人の見直しによる柔道整復施術療養費受領委任協定の位置付けのあり方に関する疑義照会文書を発出した(平成21年7月8日付)。
私の所属する施術者団体も、当然のことながら団体協定となるよう今後働きかける必要性があり、そのためにも当局の考えをあらかじめ確認するのが目的である。ちなみにポイントは、
1 現社団が公益法人として認められずに一般社団となった場合、協定の当事者たり得るかどうか。
2 現在において社団法人ではない施術者団体が、近々一般社団あるいは公益社団法人になった場合は、協定の当事者たり得るかどうか。
3 現社団が公益法人を目指すことなく当初より一般社団に移行した場合、上記1と差異が生じるか。
4 1の一般社団に対して協定当事者と認める場合の論拠は何か。各都道府県における現社団組織率が半数にも満たない17の柔道整復師会に対し、継続して協定を認める合理的理由を明らかにされたい。
5 今般の公益法人見直しを契機として、何らかの一律の運用(例えば、団体であれば公益・一般を問わず団体長との協定に統一するとか、あるいは団体に所属してもすべからく個人柔道整復師として受領委任の取扱規程による個別契約に統一する、等)の策定の考えはあるか。
6 早ければ本年度中にも、従来社団ではなかった施術者団体が公益社団法人・一般社団法人となり、公益法人になれなかった現社団の一般社団も出始めることとなる。遅くとも平成24年には公益法人見直しに係る協定の位置付けに関する関連通知が発出されなければ柔整業界は混乱することが想定されるが、見直し作業に関する通知発出スケジュールを明らかにされたい。
7 現社団の一部(場合によっては相当数)が公益社団に認められず、結果として一般社団法人となったならば、既得権等の観点から、引き続きこれらに受領委任の取扱いに係る協定を認め、新たに同じく一般社団法人となった施術者団体にも公平・平等に受領委任の取扱いにかかる協定の締結を認める取扱いを行う考えがあるか。
の7点あると思われます。