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2009年 01月 27日
奈良県の野球部の関係の不正請求と京都の不正請求。共に新聞紙上テレビ等のマスコミでも大きく報道された。これからも不正請求報道は、実際に不正請求を行う者がいる以上、今後もどんどん報道される。柔道整復療養費を保険制度として守り、更に発展増額して、受領委任払いを鍼灸マッサージ療養費にも拡大させる為にも、不正をはたらく輩を保険からそして業界から排除・追放していく必要がある。
いろんなところで柔道整復師の保険請求の適正化や不正排除の方策を述べてきたが、業界の各団体が積極的に取上げてはいただけない。行政が適正化対策を講じるとは思われないし、その能力も期待できない。 柔道整復療養費の不正請求に効果的なのは、 ①領収書発行の義務化②保険者間での給付情報提供の連携③保険者業務である医療費通知の徹底④受領委任の取扱規程の改正、などが挙げられるが、 なんといっても厚生労働省の保険局長通知や医療課長通知を大幅に加筆修正して、不正を許さない仕組みにすることである。オーナーが柔道整復師でない場合はお咎め無しの現状を改め、不正をはたらいたのが柔道整復師免許がないオーナー自身に責任追求できるように変更する。柔道整復師の免許の名義貸しで小遣い銭を得ている者も当然処分される。互助会(養成学校時代の友人知人、広くは親戚身内や整骨院の従業員の保険証での保険請求)の事実が判明したら5年停止処分とする。いろいろあるが、やっぱり根本からの議論をするのは勇気が必要であり、また、柔道整復師全体に与える影響も大である。痛みに対する柔道整復施術を保険請求する場合に「捻挫」とすることが制度上の不備なのか、それとも不正請求なのか、「亜急性」の曖昧な取扱いではもはや保険者の疑義照会にはたえられない。 つまるところは、プライドを持たない柔道整復師は業界から排除し、真面目な柔道整復師を守ることにより、業界そして柔道整復師という資格身分を守るということだが、難しい。 厚生労働省の通知を変えるにも政治力がないので変えられない。 実際に痛みが発生していて、その痛みを苦痛を和らげる治療については、健康保険で堂々と請求できるようにしてあげたい。何と言っても患者にとっては健康保険で治療を受けられることは大切であり有難いことだ。受領委任払いはシステムとしては守りたい。 いま不正問題で叩かれているのは、やってもいないことを治療したことにして請求している犯罪行為についてである。亜急性疾患についてもきちんと議論する時期に来ているものと考えます。
by ueda-takayuki
| 2009-01-27 14:45
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