一般社団法人岩手県PTA連合会は相変わらず柔整施術のすべてにおいて医師の同意を求めている運用を改めないのだ
2023年 12月 20日
一般社団法人岩手県PTA連合会は相変わらず柔整施術に医師の同意を求めている運用を改めないのだ
一般社団法人岩手県PTA連合会が実施している共済事業のうち柔道整復師による施術に係る共済金支払いの要件についての不当・失当に強く抗議して参りたい。柔道整復師が施術を行う保険等の給付金の支払事務に係る支給要件として、医師の治療を受けたこと「先行医療の義務付け」を必須の条件として当該共済金が支給されている実態につきまして、これが明らかな不当・失当であることを当職から令和2年6月16日付全柔協専発0616第1号をもってご照会いたしました件につきましては、一般社団法人岩手県PTA連合会長より、令和2年7月7日付県P連発第66号をもってご回答をいただいたところ。本件につきましては、業界新聞である鍼灸柔整新聞 令和2年10月10日付 第1130号の6面記事としても私の記事が掲載されました。
一般社団法人岩手県PTA連合会連合会長からの回答に納得できない当方といたしましては、その後も令和2年8月1日付全柔協専発0801号及び令和5年1月30日付 全柔協専発0130第1号をもって一般社団法人岩手県PTA連合会の取組みの不当・失当について申し述べてきたところです。
しかしながら、今般、一般社団法人岩手県PTA連合会において広報活動をされている広報紙「PTAいわて(NO.176 令和5年12月1日発行)の広報機関紙面において、2022年4月1日以降に発生した事故から、通院・入院1日目から共済金をお支払いしています。」とし、またしても、柔道整復師法や健康保険法等の公的医療保険各法の規定に反した取組みを堂々と告知して喧伝されていることに強く抗議しておきたい。
具体的には、「一般社団法人岩手県PTA連合会共済事業 通院・入院1日目から共済金をお支払いします」中のなお書きで、「なお、接骨院(整骨院)で柔道整復師の施術を受けた場合には、これまでと変わらず医師の治療を受けた後に、医師の同意のもとでの施術を受けた場合のみ共済金のお支払いの対象となります。」との記述が認められる点です。
従来から何度もご指摘して参りましたとおり、骨折と脱臼の施術に当たりましては医師の同意が必要ですが、これとて応急手当・応急処置としては除外されておりますし、捻挫・打撲及び挫傷につきましては、柔道整復師の見立てのみで施術することが認められており、医師の治療を受けた後に、医師の同意のもとでの施術を受けた場合のみ共済金の支給対象とするなどというのは柔道整復施術を蔑ろにしている証左であることがあきらかであることから、断じて許すことはできません。強く抗議いたします。
一般社団法人岩手県PTA連合会が本件対応を改めないのであれば、一度、当方との打ち合わせの機会をつくっていただきたいです。面談の上で、それでもご理解がいただけないのであれば、然るべき手法(裁判提起や政治的プロセス)を用いて問題解決を図って参ります。