栃木県国民健康保険団体連合会審査管理課審査管理ご担当宛てに、平成27年1月9日付け栃国保連第14号をもってご案内いただいた一括支払いの件について回答した。その中で、(問)当月処理分の支払額から調整して(差し引いて)支払うことで良いか?との質問に対し、当方は当然ながら、回答 ― 否 ―とした。その具体的理由は、
①ここでいう返戻は、あくまで被保険者証の記号番号相違や請求金額誤り等の事務上のミスのみに限定されるべきであるから。
②異なる請求人たる世帯主に支給されるべき療養費を別人の世帯主に支給される療養費をもって過誤調整の名のもとに相殺処理することは、法令上認められないから。
③たとえ、施術を担当した柔道整復師が過誤調整に基づく相殺処理を了解したとしても、国民健康保険法上は不可であるから。当該処理は被保険者の属する世帯の世帯主の同意が必要であり、また、行政の会計法上における所要の手続きも要するから。
④過誤調整に基づく相殺処理を希望する柔道整復師の取扱い分のみに限定して実施する場合も、当月処理分の支払額から調整(相殺)されることは、国民健康保険法違反で告発対象となるから。
⑤療養費の支給は現行では現金給付である。療養費も医科の現物給付としての法令上の位置づけであれば過誤調整としての相殺処理には何ら問題はないことから、法改正により療養費が現物給付となるように強く希望するから。
である。本件は、大阪市長と民事訴訟事件となっている件との相関を整理して、別途当方の基本的考え方をご説明し、地元の公益社団法人栃木県従動整復師会にも面談を求めていく必要がある。相殺処理のすべてを否定するものではないが、保険者又は外部委託点検業者の患者調査の結果と一致しないことを理由に返戻された支給済み療養費相当額を、他の世帯主分で相殺処理することだけは絶対に認められない(国民健康保険法違反)ので、この点は譲れないのだ。