香川県国保連の柔道整復審査会からの返戻は、弁護士から内容証明郵便による通知書の発出や全柔協からの発出書面による抗議により、116件⇒83件⇒37件と減少傾向にはあるが、何ら問題点は解決していない。 本日、民事調停申立書が完成したので、高松簡易裁判所あてに弁護士事務所からの発出をお願いしたところだ。直近の香川県国保柔道整復審査委員会からの返戻は、当方の主張を意識し始めたようである。その証拠に、返戻附箋に「貴院からの再提出を受けて、保険者(香川県後期高齢者医療広域連合)へ連絡しました。そして、保険者が再確認した結果を連絡します。『香川県審査委員会の決定どおり返戻してください。保険者が整形外科へ連絡し確認したところ、「頚椎・腰椎の治療をしているので(2)は認めるが、(1)の請求は認められない。削除訂正後、再請求してください。』以上、香川県後期高齢者医療広域連合からの決定内容をお伝えします。」との返戻附箋になっている。これは、返戻は保険者権限であって審査会にその権限は無いとの当方の主張に対し、苦し紛れに「先に保険者に聞いたところ、保険者の判断として審査会の言うとおりであって、保険者としてもそう決定したのだから、返戻は保険者の決定だ」と姑息なことをし始めたということだ。もし、そうであるならば、なぜ保険者から返戻しないのか。また、保険者が(1)の請求が認められないと判断し決定したならば、なぜ一部不支給決定により(1)を支給せず、(2)は認めるのだから(2)だけでも支給すればよいものを、すべからく審査会から返戻するのかを争うことになる。保険者が行う保険給付決定のために審査会が存在するのに、この附箋内容が仮に事実とすれば、保険者がすでに一部不支給決定の判断を下しているにもかかわらず、なぜ柔整審査会を通じて
請求内容のすべてを返戻するのか、上田にはさっぱり分からないのだ。