岐阜県国保審査会の臀部と大腿部に係る近接部位の考え方に反論する

岐阜県国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会からの平成26年11月4日付の近接部位に係る回答によれば、「臀部と大腿部はそれぞれ連続していることから、近接と判断しています。」との見解が書面で示されたが、具体的に東海北陸厚生局・厚生労働省の見解がこれであったとする資料の提示をお願いしたい。臀部と大腿部が連続していてもその間に股関節が存在するのであれば、近接部位に該当しないのではないのか。また、なぜ部位に上・下等の特定をすれば支給される場合があることになるのか不明である。審査会の見解である、臀部と大腿部が連続していることを理由とし近接部位として断定しておきながら、部位に上・下等を表記すれば部位が連続していても近接扱いとはならないことを容認される医科学的根拠を求める。いずれにしても、厚生労働省の見解を問い合わせたうえで判断されたというのであれば、審査会に対して見解を明らかにしたという国側の考えをご教示願いたい。なお、私共としても厚生労働省保険局医療課長宛てに当該近接部位に係る取り扱いについて疑義照会を行ったところではありますが、当方にだけは未だに何らの回答もいただいていない現状にあることを申し添える。近接部位の算定基準の取扱いでまともに議論できる岐阜県国保連の柔道整復審査会審査員はいないのか。また、行政は国保審査会に回答はしても、施術者団体には回答できないというのはどういうことなのか。私にも是非、回答していただきたい。
# by ueda-takayuki | 2015-04-17 15:48

医療分野におけるTPP解禁後の鍼灸民間保険の適用について

TPP解禁後の医療保険分野、特に鍼灸の民間保険適用の範囲をどう定めるかについては、今から将来を見通して業界として取り組まねばならないが、誰も何もやっていない。まるで民間保険など他人事のようだ。我が国の行政は、国内事情から鍼灸を広めない。鍼灸治療を特に医療保険ではけっして拡大してはならないという“はじめに結論ありき”であることから、国内における健康保険や行政手腕はまったく期待できないどころかその可能性は「皆無」である。であるならば、TPP解禁後に日本国内で商品化が始まるはずの外国資本による民間保険会社に対して、鍼灸治療の保険適用について共に議論を深めていく必要がある。こんなことを言っているからますます業界からは異端児扱いされる私である。
# by ueda-takayuki | 2015-04-15 10:37

香川県国保連の柔道整復審査会の返戻問題についての民事調停の件

香川県国保連の柔道整復審査会からの返戻は、弁護士から内容証明郵便による通知書の発出や全柔協からの発出書面による抗議により、116件⇒83件⇒37件と減少傾向にはあるが、何ら問題点は解決していない。 本日、民事調停申立書が完成したので、高松簡易裁判所あてに弁護士事務所からの発出をお願いしたところだ。直近の香川県国保柔道整復審査委員会からの返戻は、当方の主張を意識し始めたようである。その証拠に、返戻附箋に「貴院からの再提出を受けて、保険者(香川県後期高齢者医療広域連合)へ連絡しました。そして、保険者が再確認した結果を連絡します。『香川県審査委員会の決定どおり返戻してください。保険者が整形外科へ連絡し確認したところ、「頚椎・腰椎の治療をしているので(2)は認めるが、(1)の請求は認められない。削除訂正後、再請求してください。』以上、香川県後期高齢者医療広域連合からの決定内容をお伝えします。」との返戻附箋になっている。これは、返戻は保険者権限であって審査会にその権限は無いとの当方の主張に対し、苦し紛れに「先に保険者に聞いたところ、保険者の判断として審査会の言うとおりであって、保険者としてもそう決定したのだから、返戻は保険者の決定だ」と姑息なことをし始めたということだ。もし、そうであるならば、なぜ保険者から返戻しないのか。また、保険者が(1)の請求が認められないと判断し決定したならば、なぜ一部不支給決定により(1)を支給せず、(2)は認めるのだから(2)だけでも支給すればよいものを、すべからく審査会から返戻するのかを争うことになる。保険者が行う保険給付決定のために審査会が存在するのに、この附箋内容が仮に事実とすれば、保険者がすでに一部不支給決定の判断を下しているにもかかわらず、なぜ柔整審査会を通じて
請求内容のすべてを返戻するのか、上田にはさっぱり分からないのだ。
# by ueda-takayuki | 2015-04-14 12:54

NPO法人全国鍼灸マッサージ協会主催のシンポジウム2015にパネリストとして講演

平成27年4月12日に大阪森ノ宮医療学園専門学校本校舎において、NPO法人全国鍼灸マッサージ協会主催のシンポジウム「日本の療養費の現状の理解と将来の展望」が開催された。上田からは「現在の療養費の現状と、今後に向けて何をすべきか」と題してパネリスト講演を行った。その後、事業協同組合全国鍼灸マッサージ師協会代表理事のS氏、整形外科医でフジ虎ノ門グループ代表 医療法人社団青虎会・社会福祉法人博友会理事長のT氏、明治国際医療大学鍼灸学部鍼灸学科特任教授 明治東洋医学院専門学校教員養成学科長のY氏、森ノ宮医療大学教授 大学院保健医療学研究科長のY氏と上田の5名によるパネルディスカッションを行った。150名の聴衆を前に、パネルディスカッションでは、医師の同意書問題や療養費の支払方法、行き過ぎた保険者の裁量権、質の低下する施術者と養成施設の授業単位数、そして実技が十分に行われていない点などの問題点につき討論したところ。療養費の取扱いが厳しい現状理解が共有できたことや、研究や教育面で行政を動かそうとしても全く動かないことにも着目され、まさに政治力が必要だとの認識が深まったことは意義深いことと評価される。私上田がパネリストとして発言した内容も参加者の多くの方にご理解いただき勉強になった。現在、保険医療機関の約4%で鍼灸施術が行われているという。保険医療機関で堂々と鍼灸師が施術できる環境を構築したいと思う。保険医療機関で勤務することが常識になれば、広く鍼灸師の雇用は確保できる。ただ、特に新卒者の鍼灸師としての技能の低さが問題点として浮き彫りになった。鍼灸治療が保険取扱上広まらないのは、国の方針として「鍼灸を保険取扱いには認めたくはない」という、初めに結論ありきであって、決して認容されない。医科学的な検証・議論ではなく、政治的な問題であることがよくわかった。
# by ueda-takayuki | 2015-04-14 12:50

香川県国保連の柔整審査会が“返戻は保険者決定だ”と主張する新たな返戻をし始めた

香川県国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会の度重なるあまりにも突飛で常識を逸脱した返戻については、当協会としても多大なる疑義を抱き、近々、高松簡易裁判所において民事調停により貴審査委員会の姿勢を問う予定にしているが、審査委員会がこのような意味のない返戻を繰り返すのであれば、当然のことながら近い将来に裁判になるものと考えている。今回の返戻付箋で特徴的なことが2点ある。1点は、「以上、香川県後期高齢者医療広域連合からの決定内容をお伝えします。」との記載だが、これは当方から何度も繰り返し主張した内容である、「審査会は審査の結果を保険者に連絡するのが仕事であり、その後の事務処理については、あくまで保険者の業務である。」を受けて、あたかも保険者が不備返戻内容を決定したかのようなことを申し述べておられるものとお見受けするのだが、何とも馬鹿げている。これは詭弁であり、香川県後期高齢者医療広域連合という保険者が返戻を決定したのであれば、保険者から返戻されるのが筋であり、決定権限がない審査会から返戻されることは理解できないのだ。あわせて、後期高齢者医療広域連合という保険者が部位を削除して減額を求めるということであれば、なぜ一部不支給決定をしないのか。施術者は自分の施術に自信を持って保険適用になると確認して申請しているのであるから、自ら削除するわけがない。柔整審査会及び保険者は、そもそも保険給付決定の事務処理を理解していないのではあるまいか。理解していないのであれば、国の通知を熟知している私上田が説明にお伺いする用意がある。もう1点は、慢性疾患の症状を理由として医科への受診を促しているようだが、患者さんは医療選択の自由の見地から整骨院施術を受けられたものであり、柔道整復師も施術による対応が可能であると判断したからこそ治療を継続したのであって、それをその柔道整復師に対して医科への受診を勧めるというのはあまりにも失礼ではないのか。まるで、「柔道整復師には何もできないのだから、整形外科医に任せればすべてが解決する」とでも言いたいようだ。全国の柔道整復師よ。このことをどう考えるのだ。これらの返戻は、柔道整復施術を認めない一部の整形外科医をはじめとする審査委員の極端な発想に基づくものと推察するので、当方役職員との面談を経た後に、返戻するのであれば何らかの対応策も見出せるものと考えている。いずれにしても毎月毎回大量なる不備返戻として施術者あてに照会されることについて、私共は組織を挙げて徹底的に対抗して参りたい。本件についてもすべからく全件1件残らず再申請していきたい。現在顧問弁護士との協議を行い、今月中には高松簡易裁判所に民事調停申立てを行う予定である。民事調停としては2009年に日本郵船健保組合を相手取って当方の主張を認めさせた事件以来2度目となろう。できれば訴訟問題にしたくないのは、上田はすでに多くの裁判事件の論理構成を抱えているので対応に苦慮しているからだ。
# by ueda-takayuki | 2015-04-10 17:19

上田たかゆきオフィシャルブログ


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