東京都国保連の柔整審査会は往療料加算の施術者側の記述で真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられないと返戻してきた


東京都国民健康保険団体連合会柔道整復療養費審査委員会から、今般、「往療料の算定について、真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられません。真に安静を必要とするやむを得ない理由を詳記の上再提出して下さい。」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。

 しかしながら、返戻された申請書にはいずれも患者の現在の状態や疼痛が著明であることなどを交え、歩行困難であることが摘要欄に記載されている。なぜこの往療理由が「真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられない」と判断されたのか、当方としては理解できないのだ。このような漠然とした返戻理由では、何を回答して再請求すれば良いのか皆目検討が付かないことから、再度返戻される場合は請求事案ごとにそれぞれ個別具体的に疑義内容を記載のうえ、何に着目して回答すれば良いのか回答方策を指し示してほしいのである。意味不明の低レベルの返戻には閉口するばかりだ。


# by ueda-takayuki | 2017-12-05 14:00

看板に機能訓練指導員と明記したい


整骨院の看板に「機能訓練指導員」とか「機能訓練指導」という広告を表示する是非について、大阪市保健所に書面を提出した。K介護局長からのオーダーである。全柔協の支部会でも会員から「各種保険取扱いとか骨折・脱臼・打撲・捻挫を看板に記載しない取組み」が報告され、行政当局の思うツボにはまっているが、保健所が認めないとし改善命令に対しこれを受け入れずに提訴することで、広告規制に歯止めをかける取組みが求められている。これからははり師・きゅう師も機能訓練指導員に認められるようになる。この闘いにおいても上田は10年近く尽力してきた。視力障害のある治療家の理解を得るのに苦労の連続であったが、鍼灸師が機能訓練指導員になることができれば嬉しい。

 実際に行っている機能訓練を表記することは広告違反には当たらないと主張していくのだ。機能訓練を行ったことによる効能・効果を掲載すれば「広告違反」になるかも知れない。しかし、効能・効果には触れないのであれば、実際に行っている施術対応メニューの羅列に過ぎないのであるから、広告の違反には該当しないことを広く主張して参りたい。


# by ueda-takayuki | 2017-12-04 11:39

「国税に関する処分についての不服申立制度等について」に対する意見


 本年3月の審査請求書提出以降、原処分庁からの答弁書に対する反論書や国税不服審判所担当審判官からの資料要求に対する対応、また、原処分庁からの意見書に反論すべく、当方からの新たな意見書の提出等をもって、当方主張の正当性が理解できたことから、原処分庁は本件審査請求に係る主張を変更し、「療養費が被保険者に帰属する債権であるならば、そもそも本件審査請求の当事者ではないことから、審査請求自体が却下されるべき」との論旨変更について、請求人としては、「審査請求人になり得ない、すなわち当事者ではない単なる第三債務者に過ぎない者からの審査請求は却下されるべき」との主張である旨、審査請求人は判断したところである。

 しかしながら、審査請求人は、本件差押処分によって本来遂行すべき「受領委任」を完徹できない状況に至っているのであるから自己の法律上の利益に関係のある違法を主張するものに該当すると言うべきである。

第2 「第2 釈明事項に対する回答」に対する意見

 原処分庁が主張するように、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者に帰属しているとするならば、審査請求人は、本件差押処分によって本来遂行すべき「受領委任」を完徹できない状況に至っているのであるから自己の法律上の利益に関係のある違法を主張するものに該当することは明らかなはずである。

 にもかかわらず、原処分庁が「請求人はそのような差押えによって何らの不利益もうけるものではない」ことを理由に却下を求めている以上、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者に帰属していることを自ら否定していると解するほかない。

 審査請求人としては、仮に本件審査請求が却下または棄却されたとしても、原処分庁において、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者ではなく被保険者に帰属していることを正しく理解した上で本件差押処分を直ちに取り下げることを強く求めるとともに、万が一にも、取立訴訟等が提起された場合には断固として争う方針であることを先行して申し述べる。高度な議論を担当させていただいているが、本件が却下されたなら、当然ながら弁護士に依頼することとなるのは、私は弁護士資格はないので顧問弁護士に依頼することになる。政治家を使ってのロビー活動は従来まで有効であったが、これからはすべからく裁判において訴訟事案として風穴を開け、道を切り開いて行くしかないのではないか。そういう意味で有能な顧問弁護士を獲得しておくことと、無用な政治活動は避けようと思っている。


# by ueda-takayuki | 2017-12-04 11:37

全柔協・大鍼協・東鍼協の会員返戻業務に全力を尽くす覚悟だ!


毎月36万件以上の療養費請求があるうち、7,000件程度が返戻されるが、そのうち6,000件程度は資格確認、被保険者証記号番号、金額相違等の会員側に非があるものであり、本当の保険者攻撃としての嫌がらせは1,000件程度である。この1,000件の原則対応は会員への返戻と会員からの再請求を促す上田の取組みであるが、会員がどうしても対応困難である保険者からの本来の屁理屈や嫌がらせの事案について、私ども入金部と上田が全力で書面を作成し、直接交渉するのである。そうすると、私の手元にご依頼のあるその数は、月に数十件程度である。すなわち、数字上では“大半の保険請求は認められ支給されている”ということ。有難いことである。では、なぜ保険取扱い高が毎年大幅に減少して落ち込んでいるかと言えば、それは1件当たりの請求額自体がきわめて少額になっているということであるからだ。一部の保険者は「全柔協には上田というバカ者がいるので取り敢えず全柔協には支払っておいた方が良いのは、その後の審査請求や裁判になれば業務量が増えるから。その分、他の団体や個人柔整師を締め上げればいいのだ」という。

結局、上田がやっているのは何らの根本的解決策はなっていないことが分かったのは、厳しくつらい。評価されないと元気がなくなるね。


# by ueda-takayuki | 2017-11-30 11:41

ボンクラ無知の各県審査委員会に対して頸部挫傷も腹部挫傷も負傷名として認めさせるべきではないか


腰部挫傷の負傷名が認められるか否かについて、全国94の柔整審査会宛てに書面を発出して確認を求めているが、腰部挫傷と同様に「頸部挫傷」と「腹部挫傷」も負傷名として認められれば保険適用枠の拡大に繋がることから、医科学的学術的整理をして認められるものと上田が判断したので、これを同じく94の保険者審査会に送り付けようと考えている。皆さんにはすでに送付済みなので、あとは岸野理事長の了解があればいつでも発出できる。腰部挫傷に加え、腹部挫傷も頸部挫傷も実際に柔道整復師は施術しているのだから、これらの3負傷を新たに挫傷の負傷名として算定基準に認められれば、保険請求の枠が拡大するのは当然だ、このような取組みは意味のあることである。適正化の名のもとに展開される意味の無い攻撃・不当な攻撃には、業務拡大と保険適用枠の拡大で闘うのだ。


# by ueda-takayuki | 2017-11-30 11:31

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki