当たり前のことだが2日間16時間の研修の受講の実施主体は全柔協だろ!

施術管理者の要件に係る研修の受講の実施主体に関する具体的な実施認定講習の実施運用取扱いについて考えてみよう。平成29年6月15日付で厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長から各衛生担当部局宛てに発出された「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」と題された事務連絡により、施術管理者として健康保険等の医療保険各法における療養費の取扱い上にて「受領委任の取扱い」の適用を受けるためには原則3年(経過措置により1年~2年の段階的運用措置を踏まえて)の実務経験とともに、16時間以上、2日間程度の講義による研修の受講が義務付けられることになったね。

 これを具体的に運用するための厚生労働省保険局長通知が平成30年1月16日付で発出され、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」と題された通知により、本年4月から実施されるものであることが国から通知されたところだ。

 今般発出された保険局長通知の円滑な運用と実施に資するため、当方公益社団法人全国柔整鍼灸協会(以下、「(公社)全柔協」という。)が「研修の受講」の具体的運用の当事者に任命されたうえで、その業務を円滑に提供していくための、所要の要請を関係各所に求めていくよ。

 これらの総ての事項に対し、申請者としての研修試験財団の現状における基本的な考えを明らかにすべきであることと当方(公社)全柔協にもその実施主体の一端をやらせてもらいたいのだ。

1 現在までの研修の受講の申請者からの実施主体に係る明快な運用の取扱いが明らかになっていないこと

当方である(公社)全柔協は、平成29年11月15日付書面で、「施術管理者の要件に係る研修の受講の実施主体について(研修の実施主体としての認定の要請)」として申請者と目される財団代表理事宛てに書面をもって問い合わせ続けた。

当該書面内容については、これに先立ち、平成29年11月8日付書面において、加藤 勝信厚生労働大臣あてに当方が研修の実施主体としての認定を受けるべく要請書面を交付したうえで、同日付をもって本事業の運用通知発出に係る事務局をご担当の厚生労働省保険局医療課のY保険医療企画調査室長宛てにも書面交付し、又はその後複数回面談をし、口頭回答ではあるものの結果として、平成30年1月18日付の打合せ会(厚生労働省共用第2会議室)において、当方(公社)全柔協にも当然のことながら研修の受講の一翼を担うことに関する確約を矢田貝室長から取りつけたよ。

矢田貝室長から得られた口頭での確認事項の詳細については、ここでは公言披露することは差し控えさせてもらう。

これに鑑み、その後、複数回にわたって当方は矢田貝室長に直接面談し本件に係る行政当局の姿勢を質したところ、Y室長から「(公社)全柔協も当然研修の受講の実施当事者としてご参加願いたい」旨の回答を得たことから、本件においては当方が直接積極的に関わり、保険給付の適正化の観点に鑑みて国(政府)との協力体制の下、本事業の申請者と目される財団と共に一致協力して必要な体制を整備して参る所存を申し上げているのだから、無視してもらっては困るのだ。

2 具体的運用指針の策定の申しでと併せて「テキスト作成」を早急に取組む必要性について申し述べる必要性があること

 今後、早急なる対応をしなければならないことから、財団におかれては平成30年1月16日付保発0116第2号保険局長通知で示された「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」により、別紙1から別紙5まで提示された運用に従い、施術管理者に係る研修の具体的実施に取り組まれるものと思われる。

しかしながら、別紙1の実施ですら平成30年4月1日から実施するものであるにもかかわらず、その具体的運用方策はいまだかつて何らも決定されず、なおかつ、別紙2で示された「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱(施術管理者に係る研修実施要綱)」の別表1にある「標準的な研修カリキュラムについて」に使用される“必須テキスト”さえ、現状では作成されていないものと上田は勘繰っている。

2日間程度で計16時間以上の研修の受講にあたっての使用テキストも未だ何らも時間的制約から作成途上であることは十分理解できるが、少なくとも、今般の厚生労働省当局からの局長通知の発出を受けて、早速、近日中にもH代表理事の指導のもとワーキンググループを立ち上げ、試験研修財団が直接の窓口となって、施術者団体である公益社団法人日本柔道整復師会及び学校関係から公益社団法人 全国柔道整復学校協会並びに、学会からは一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会の3者にお声がけして、研修の受講の具体的運営方策と実際の研修の実施先としての受け入れ態勢を整備していくんだろうなとは容易に推察できるね。

 上田が想定することは、全体像のイメージとしては、すでに公益社団法人日本柔道整復師会傘下の各都道府県柔道整復師会(47施術者団体)において既に実施されている“卒後臨床研修”に概ね倣ったものになることが想定されており、この通りに実行に移されるものと考えるのだが間違っているのかな。

 本事業にあたって使用する必須テキストは、誰がいつまでに作成されるのかを言明していただき、必要に応じて、当方はその作成にあたっての協力さえ惜しまないことを明言してきたところだ。

 本件は、今後の社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会(以下、「検討専門委員会」という。)での議論にも引き続き想定される内容であることから、迅速かつ慎重な対応が求められているのではあるまいか?

3 今後の実務に関してのワーキンググループのメンバーに全柔協をお認めいただきたいこと

 今後、H代表理事の指導・統括のもと、本事業実施に向けての具体的な運用方策の策定にあたり、研修試験財団としては関係諸団体の3団体に対しお声がけして「ワーキンググループ」を早急に立ち上げる必要があるね。その必要性は理解している。

 そのような状況下のもと、当方(公社)全柔協、特に上田たかゆきにもお声がけをいただき、是非とも研修実施にあたっては当方全柔協にもその任にあたらせていただきたい。

 既出2でも申し述べたが、財団が柔道整復関係諸団体に当該事業の実施を相談するにあたり、現段階では、

  1.  研修の具体的な実施先として、(公社)全柔協に依頼するかどうかは現段階ではまったく決まっていない。

  2.  ワーキンググループに(公社)全柔協が入るかどうかも決めていない。

    というのであれば、今一度、当方を採用していただきたい旨を申し述べているだけだ。

    4 研修の受講にあたっては公正・公平な取扱いが求められること

     既出の保険局長通知で示された別添「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録について(登録研修機関別添)の5 登録基準(1)により、本事業実施の登録における申請者は、あくまで申請者としての財団に限定されることが通知で明らかにされている。

     上田たかゆきとしては、財団が登録研修機関に指定されることを前提として、財団が当該研修の受講の実施主体として、従来の「卒後臨床研修」の実施に準じ、また、これに倣った事業展開を想定されるのであれば、当方にも社団日整と同格の位置づけをもって実施運営主体との依頼を研修試験財団からきちんとしていただければお受けするよ!


by ueda-takayuki | 2018-02-14 15:35

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki