愛知県国保審査会では鍼灸マッサージ療養費と柔道整復療養費の署名をまったく同一視していて代理署名に難癖をつけてきた


愛知県国民健康保険団体連合会愛知県国民健康保険等療養費審査委員会から鍼灸マッサージ療養費の取扱いについて返戻をしてきたがまったくナンセンスであり馬鹿らしいものである。この度の返戻理由は、患者が手指の拘縮があるため施術者において患者に代わって署名等を代理で行った旨を摘要欄に記載したところ、このことを愛知県国民健康保険団体連合会愛知県国民健康保険等療養費審査委員会で問題視したうえで返戻されたところだ。

 しかしながらこの取扱いは、平成2年当時、柔道整復施術療養費において「ガイドラインの見直し」を受け、被保険者又は世帯主の氏名を患者自身が署名した場合には押印を求めない取扱いが原則論となり、その後柔道整復施術療養費においては現行のとおり患者が署名を行い、署名できない場合は施術者が代筆したうえで押印又は拇印を求めるという取扱いになっていることは承知しているのであるが、この柔道整復施術療養費の取扱いと同一視されているからこそ、このようなバカな返戻をされるものと当方では考えている。

 しかしながら鍼灸の療養費支給申請にあたっては、委任欄に記載する被保険者氏名は必ずしも患者本人が署名・捺印する取り決めはなく、ましてや受領委任協定又は契約に基づかない、あくまで民法上の「代理受領」として支払が行われている実態に基づき、返戻理由は的を得ない不当なものと考える。

 広域連合において平成29120日付で制定された「愛知県後期高齢者医療広域連合はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の代理受領の取扱い等に関する事務取扱要領」の第4条の3によれば、本人が記載できない場合、後見人又は親族等の代理人の代筆のみを認め、これに係る委任状の提出までも求めているのが滑稽である。しかしこれは貴広域連合が一方的に意思表示しているものに過ぎず、代理受領に係る取扱いについては受益者側の意思表示も尊重されるべきであり、民法上の代理受領の取扱いに鑑みた場合、甚だ問題があることを指摘しておきたい。あわせて、協定又は契約による受領委任の取扱いが存在しない中で、なぜ本件が返戻対象になるのかの理由もないではないか。よって当該返戻は不備ではないことが明らかであることから、このまま再申請するので一刻も早い支給決定を要求しておく。


by ueda-takayuki | 2018-01-22 12:21

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki