茨城県後期高齢は当方会員の一部負担金の取扱いを“どんぶり勘定”と思っているようだが失礼千万だ!
2017年 12月 12日
茨城県後期高齢者医療広域連合が実施している柔道整復施術療養費に係る患者調査書の記載内容について再照会しておいた。定額料金の質問を患者に行った結果、その患者が来院しなくなった不利益を実際問題として被っている。当方が前回送付した書面でも、定額料金の指摘について一部負担金の徴収方法から考えて何らの誤りもないことを立証したところだ。施術者として質問項目の意図を理解はするものの、不利益を被っている実態があるにもかかわらず、質問項目の変更を検討される様子もないことについて不満である旨の申し出がなされている。茨城県後期高齢者医療広域連合として定額料金の質問を行うのであれば、初検月の場合にはそれを勘案した質問事項にする等の工夫をすべきではないのか。
一部負担金に係る定額徴収の疑義についての取り組みによる結果として、患者が施術者に対して不信感を抱き、来院しなくなったという不利益は施術者にとっては大打撃であり、許されない。患者調査の手法については、平成24年3月12日付の厚生労働省4課長連名通知において参考例が示され、留意事項として「調査票の作成に当たっては、患者にわかりやすい照会内容や記述しやすい回答欄の作成に努めること。」とされたうえ、様式例が例示されていることから、当方としてはその様式例を参考にされ、患者にとって誤解のない様式とされることを求めるものである。全柔協の会員である施術者が納得できるだけの説明を求める。全柔協会員を愚弄するようなバカな取組みはこの上田が許さないよ。書面での回答を求めるよ。回答せずに無視するのなら、直接茨城に行くよ。もちろん本件調整に係る交通費等の必要経費は茨城県後期高齢者医療広域連合に請求することになる。