ライフコーポレーション健保組合のパンフレットで“整骨院は自費がが原則”とあるがバカ言ってんじゃあないよ。きちんと現状を認識しろ!


ライフコーポレーション健康保険組合が点検業者に委託し行っている柔道整復師での受診に伴う確認書面に同封されていた、「健保だより 2012秋号」の中で、「接骨院・整骨院は全額自己負担が原則」と記載されているが、このことについて当団体として納得できないことから確認を求める。

 柔道整復施術療養費は、昭和11年という戦前から国の認知を受けたものとして受領委任の取扱いの運用がされており、すでに81年を超える歴史を有した取扱いがなされている。

 確かに健康保険法上、療養費の取扱いは法第87条に明記されているとおり、償還払いを原則とした保険給付である。このことから、患者は施術費用の全額を窓口で支払い、施術費用に係る領収内容を明らかにした書面の明細を受け、被保険者が自ら療養費支給申請を行うものだ。

 しかしながら柔道整復施術療養費については、先に説明のとおり受領委任の取扱いがシステムとして構築されており、現状においても厚生労働省保険局長通知及び同局医療課長通知によりその運用の詳細が規定され、事実上の「現物給付」化されていることは周知の事実ではないか。

 にもかかわらず、あえて「全額自己負担が原則」とパンフレットに記載し広報されることは、厚生労働省の通知を無視した暴挙であり、到底納得できるものではない。

 またこの書面中、「接骨院・整骨院は病院ではない。接骨院等で働くのは『医師』ではなく『柔道整復師』です。」との記載がある。柔道整復師は厚生労働大臣の国家資格だ。「医師ではなく」と、あえて解説する必要性はないのだ。

柔道整復師は捻挫等の急性又は亜急性の外傷性の負傷を施術することが許された国家資格である。柔道整復施術にあたり、骨折・脱臼の継続施術においては医師の同意を要するものの、打撲・捻挫・挫傷に関しては柔道整復師の見立てで施術することが認められている。柔道整復師は患者の主訴等により必要な徒手検査などを行ったうえで、例えば捻挫の場合、捻挫の症候としての発赤・疼痛・腫脹・熱感・機能障害の有無を確認のうえ、捻挫と判断する。患者を実際に観察して、その患者の症状の変化や関節を構成する軟部組織の損傷をも含めて、悪化していないかどうか、微細な部分での炎症の有無、発症状況を確認しているところである。ライフコーポレーション健保組合のこの度の広報誌の内容は、柔道整復師に対し不信感を与える作りになっているように見受けられ、柔道整復施術の受診抑制に繋がるものと憂慮するところだ。

 厚生労働省は健康保険組合などの保険者が行う、いきすぎた患者照会やパンフレット作成に対し留意するよう指示をしており、平成251122日付厚生労働省保険局保険課発出の健康保険組合宛の「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組についてのお願い」と題する事務連絡の中で、パンフレットやリーフレットの中に柔道整復施術に対する誤った表現や受診抑制に繋がる記載を行わないよう周知されたところでもある。ライフコーポレーション健保組合が同封されている書面は、いきすぎた啓蒙活動並びに整骨院受診抑制を促すことを目的とした対応と思われ、問題がある。上田は健保組合のこのような取組みに対し、承服しかねるので書面をもって再申請をするところだ。反論があるのであれば書面をもって議論させていただきたい。


by ueda-takayuki | 2017-12-06 11:30

上田たかゆきオフィシャルブログ


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