公立学校共済組合北海道支部は摘要欄に書き込んだ記述に対して患者の押印を求めるとして返戻をしてくる愚かさ


公立学校共済組合北海道支部より柔整内容点検業務にかかり返戻された申請書の再請求方法について案内があったが、このことについて当方の見解を申し述べるとともに、照会しておく。

照会事項は次の2点だ。

  1. 支給申請書に確認内容を記載のうえ、受療者に押印を求めることについて

     返戻された時点においても受療者の通院がある場合、柔道整復師が受療者に確認を行うことは可能である。しかし受療者は来院の際に必ずしも印鑑を持ち合わせていないことから、確認内容を記載した申請書に受療者から押印を求めることは対応が困難である。

  2. 受療者の押印が得られない場合に、施術録の写しを添付することについて

     施術録の写しの添付を求めることについて、当方の基本的認識を申し述べる。患者照会の回答と申請内容に相違があり返戻となった場合は、施術者側の見解を回答することを基本として、可能であれば適宜受療者に確認を行って再申請している。

     北海道支部が施術者に求めていることは、保険給付を行うにあたっての健康保険法施行規則第66条に定める申請要件にも、また、厚生労働省保険局が通知で示した「受領委任の取扱規程」にもない。何を根拠に施術者に対し、“受療者の押印”を求めるのか。根拠がわからないことを施術者が受療者や被保険者に対してお願いすることはできない。

    具体的には、摘要欄などに新たに事実を書き込んだ場合に、これらの内容について患者に押印を求める事務処理が不当かつ失当であることを主張するものだ。これは本来、保険給付の適正の一環として保険者が行う業務であって、施術者に改めて患者の押印を求められる作業ではないのだ。厚生労働省所管の健康保険法における療養費の取扱いに係る関係法規等において、何らの根拠もないことを求めるのは不当であり失当だ。反省してもらいたい。そもそもガイドラインの見直しにより、患者本人が組合員の氏名を記載すればこと足りることとなって20年以上も押印などしていないだろう。バカな共済組合だ。


by ueda-takayuki | 2017-12-06 11:19

上田たかゆきオフィシャルブログ


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