東京都国保連の柔整審査会は往療料加算の施術者側の記述で真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられないと返戻してきた
2017年 12月 05日
東京都国民健康保険団体連合会柔道整復療養費審査委員会から、今般、「往療料の算定について、真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられません。真に安静を必要とするやむを得ない理由を詳記の上再提出して下さい。」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。
しかしながら、返戻された申請書にはいずれも患者の現在の状態や疼痛が著明であることなどを交え、歩行困難であることが摘要欄に記載されている。なぜこの往療理由が「真に安静を必要とするやむを得ない理由が見受けられない」と判断されたのか、当方としては理解できないのだ。このような漠然とした返戻理由では、何を回答して再請求すれば良いのか皆目検討が付かないことから、再度返戻される場合は請求事案ごとにそれぞれ個別具体的に疑義内容を記載のうえ、何に着目して回答すれば良いのか回答方策を指し示してほしいのである。意味不明の低レベルの返戻には閉口するばかりだ。