看板に機能訓練指導員と明記したい


整骨院の看板に「機能訓練指導員」とか「機能訓練指導」という広告を表示する是非について、大阪市保健所に書面を提出した。K介護局長からのオーダーである。全柔協の支部会でも会員から「各種保険取扱いとか骨折・脱臼・打撲・捻挫を看板に記載しない取組み」が報告され、行政当局の思うツボにはまっているが、保健所が認めないとし改善命令に対しこれを受け入れずに提訴することで、広告規制に歯止めをかける取組みが求められている。これからははり師・きゅう師も機能訓練指導員に認められるようになる。この闘いにおいても上田は10年近く尽力してきた。視力障害のある治療家の理解を得るのに苦労の連続であったが、鍼灸師が機能訓練指導員になることができれば嬉しい。

 実際に行っている機能訓練を表記することは広告違反には当たらないと主張していくのだ。機能訓練を行ったことによる効能・効果を掲載すれば「広告違反」になるかも知れない。しかし、効能・効果には触れないのであれば、実際に行っている施術対応メニューの羅列に過ぎないのであるから、広告の違反には該当しないことを広く主張して参りたい。


by ueda-takayuki | 2017-12-04 11:39

上田たかゆきオフィシャルブログ


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