公益財団の研修試験財団宛てに全柔協も研修の実施担当に推薦願いたい旨の要請を行う


平成29118日付をもって施術管理者に係る2日間16時間以上の研修実施主体に全柔協も認めてほしいとする大臣要望書と担当部局への書面発出したが、今度は、実際に研修実施主体の申請者となる公益財団法人柔道整復研修試験財団あてに、47の社団法人のみならず、48番目として全柔協にも施術管理者になるための研修を担当させていただきたい旨の要請文書を作成して発出し、今後積極的に取組んで参りたい。社団の47団体が担当できるのであれば、当然ながら公益社団である全柔協は対応する能力がある。我々を無視することは許さん。

 ※参考までに、財団宛てに提出した書面を掲載しておく。

平成29年11月15日

公益財団法人柔道整復研修試験財団

 代表理事 福 島  統  

公益社団法人 全国柔整鍼灸協会

理事長   岸 野 雅 方

施術管理者の要件に係る研修の受講の実施主体について

(研修の実施主体としての認定の要請)

はじめに

平成29年6月15日付で厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長から各衛生担当部局あてに発出された「施術管理者の要件について(周知のご依頼)と題された事務連絡によれば、お知らせの中で、研修の受講についての取扱いに係る予定が示されています。また、これに別添として添付された平成29年3月27日付社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会(以下、「検討専門委員会」という。)の「施術管理者の要件について」の中で、三研修の受講といたしまして、

三 研修の受講

○ 研修の科目と大まかな内容について、施術管理者として適切に保険請求を行

うとともに質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のよ

うな案を基本として、検討すべきである。

(1)職業倫理について

・ 倫理

・ 社会人・医療人としてのマナー

・ 患者との接し方

・ コンプライアンス(法令遵守)

(2)適切な保険請求

・ 保険請求できる施術の範囲

・ 施術録の作成

・ 支給申請書の作成

・ 不正請求の事例

(3)適切な施術所管理

・ 医療事故・過誤の防止

・ 事故発生時の対応

・ 医療機関等との連携

・ 広告の制限

(4)安全な臨床

・ 患者の状況の的確な把握・鑑別

・ 柔道整復術の適用の判断及び的確な施術

・ 患者への指導

・ 勤務者への指導

○ 詳細については、以下のようなスケジュールで検討・準備することが考えら

れる。

(1)研修の項目・内容の確定 (~29年7月)

柔道整復師・医師・保険者・有識者等で検討

(2)テキストの作成 (~29年11月)

研修実施法人にテキスト作成委員会を設置して作成

(3)研修開始 (30年1月~)

研修の実施主体は、

・ 柔道整復師の研修についての実績があり、

・ また、全国で統一的な研修の実施が可能

などの要件を満たす法人が行うこととすることが考えられる。また、要件を満

たす場合には複数の法人が行えるようにすることや、実施法人の一定期間ごと

の更新制について検討すべきである。

○ 研修は、受講者数も踏まえつつ、できる限り47都道府県で、年1回以上実

施することを基本として検討すべきである。

研修時間については、受講者の負担も考慮しつつ、「16時間以上・2日間程

度」で実施することを基本として検討すべきである。

との具体的な方向性が明示され、当該研修の受講については、研修時間、研修内容までが予定されています。

 その運用実施としての委託実施先の選定に当たり、公益社団都道府県柔道整復師会とともに、当方である公益社団全柔協を推薦していただきたいことから、ここに要請いたします。

1 当方公益社団全柔協も研修実施の担当として各都道府県公益社団法人の柔道整復師会同様にその任に当らせていただきたいこと

 私ども公益社団全柔協は、全国に会員4,000名を有する施術者団体として、療養費の取扱いを主体に、公益事業・共益事業を行って参りました。

当方は昭和57年に前身の全国柔整師協会設立以来、療養費の取扱いにおきましては35年に亘って会員たる柔道整復師の研修についての実績を有しており、かつ、全国規模で統一的な会員指導の実績の経験から、研修の実施が可能であると自負しています。

 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いには、「協定」と「契約」との2つの方式があるために、個人契約者を選択する柔道整復師の「受け皿」となる研修実施の公益法人の必要性もあることから、各都道府県に一つ置かれている公益社団法人柔道整復師会がその任に当ることは当然のことと了解しておりますが、私共、公益社団全柔協も検討専門委員会で議論された研修の実施主体に係る要件をすべて満たしていることから、当方にも研修の運用主体としてその任に当らせていただきますよう強く要望いたします。

2 公益社団全柔協が提供し得る研修の実施主体としての位置づけと方策について

(1)当方は、次代を担う後継者育成を積極的に展開しており、すでに全国に大学と専門学校の養成施設を傘下に治めています。具体的には、

  1. 宝塚医療大学(兵庫県宝塚市)

  2. 平成医療学園専門学校(大阪府大阪市)

  3. 横浜医療専門学校(神奈川県横浜市)

  4. 福島医療専門学校(福島県郡山市)

  5. 札幌青葉鍼灸柔整専門学校(北海道札幌市)

  6. 日本総合医療専門学校(東京都荒川区)

    以上6校の養成施設を有し、その各々の専任の教員は当該研修の任にすでにあたっており、現時点において十分な陣容と技能を提供することができます。

    (2)さらに、当方においては、全国に大量の会員を擁することから、全国の主要都市において、

  1. 大阪事務所(大阪府大阪市)

  2. 東京事務所(東京都品川区)

  3. 福島事務所(福島県郡山市)

  4. 福岡事務所(福岡県福岡市)

  5. 広島事務所(広島県広島市)

    ということで、それぞれ地方事務所を構え地域の特性を生かした会員研修指導等を実施しているところであり実績があります。

    (3)さらに、私ども公益社団全柔協と志を一にする個人契約の柔道整復師団体18団体(連盟会員総数:8,156)で構成される日本個人契約柔整師連盟(略称:日個連)と常日頃から連絡を密にしています。当然ながら、日個連の構成団体各団体及びその会員各位の協力をも全面的に得られることをここで申し添えておきます。

    なお、日個連からも検討専門委員会の施術者の意見を代表する委員として厚生労働大臣委嘱を受けます。

    3 研修の実施の提供所在地等について

     当方公益社団全柔協が実施する研修は、全国の受講者数に応じた柔軟な対応ができます。

     平成30年1月から開始される研修の受講対象が、あくまで新規に施術管理者になるための要件を満たすための柔道整復師が対象であれば、47都道府県での実施を目指します。

     しかしながら、不正防止を目的とするならば、すでに施術管理者として柔道整復業界において柔道整復施術療養費受領委任の取扱いを行っている者まで対象とすべきであり、当分の間は、既出2で触れましたとおり、養成施設が所在する地域並びに当方地方事務所の所在地である大都市圏の主要都市に限定した研修の受講となる場合も十分な対応ができます。

    4 研修の項目と内容について

     研修の受講の実施主体として当方が認定されたなら、研修の具体的項目とその内容につきましては、当方独自の研修メニューやカリキュラムを提示するのではなく、あくまで検討専門委員会で議論された項目と内容に従って実施します。

    5 使用するテキストについて

     現在使用するテキストの作成につきましては、すでに当該事業の申請者になる予定の貴研修試験財団の責任において、テキスト作成委員会において作成されるテキストにより実施することとし、当方での独自のテキストの作成は行いません。全国統一な研修の実施のためには当然のことであります。

     また、当該テキスト作成にあたりましては、当方からも委員に加わり、テキスト作成にあたり尽力して参りたいと考えます。

     当方が研修の実際の運用上の研修担当先として、申請者である貴研修試験財団から、公正かつ公平な見地から、公益社団法人都道府県柔道整復師会と同様に必要要件を満たすと認められたなら、当該研修の任の契機を与えられたことに対し全力で対応させていただきます。

    併せて、先にも述べましたとおり、テキスト作成委員会にも是非とも参画させていただき、平準化・統一的な研修の実施のために、同一テキストの作成並びにその使用を実現して参ります。

    おわりに

     柔道整復業界と養成施設においては、本件に係る研修実施にあたっての様々な情報が乱れ飛び、実際当方にも多くの情報が漏れ伝わってきております。

    その真偽のほどは確認する術がありませんが、少なくとも平成30年1月以降に研修が開始され、貴研修試験財団が申請者となり、年1回以上かつ16時間以上の研修の開催を基本とした実施のためのタイムスケジュールが構築されているのであれば、当方といたしましても、是非とも検討専門委員会の適正化方策に則った当該事業の実施主体に参画させていただき、お役に立たせていただきますよう切にお願いをするところです。

    適正化対策の一環としての取組みである研修の受講につきまして、その研修実施の選定に当たり、是非とも私どもをご活用いただけますよう、ここに重ねてお願いいたします。

                           

以 上


by ueda-takayuki | 2017-11-16 14:00

上田たかゆきオフィシャルブログ


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