愛知県国保審査会は主張専門の療養費は往療料加算がなければすべての施術費の支給はできないと愚かな返戻をしてきた


愛知県国民健康保険団体連合会愛知県国民健康保険等療養費審査委員会からの愚かな返戻理由は「出張専門で届出がある場合は、歩行できる患者への施術は保険請求できません。」というものだが、全く的外れであり返戻理由にはならないことから、強く反論すると共に再申請しておいた。

施術者は出張専門で届出をしていても有資格者であることから、患者が保険証を提示し保険での施術を求め、それに係る必要要件(医師の同意など)が満たされているのであれば、療養費申請が認められるのは当然である。

この場合、たまたま往療に係る支給要件(歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由)が認められない場合は往療料の算定を行わないが、これは施術者の適切な判断によるところだ。愛知県国保の審査会が主張するのは、出張専門の場合は必ず往療料の加算がなければ施術料金自体が発生しないという主旨であると思われるが、保険請求できないとは、厚生労働省発出のどの通知に記載されているのか、何をもって解釈されているのかの具体的な書面による説明を求める。それが明らかにされない以上、今般の返戻理由は認められるものではないのだ。とにかく低レベルの審査会をどうにかしてほしいが、これらバカ審査会に対して権限を強化するなど業界を消滅させたいのか。くだらない冗談も休み休み言え!


by ueda-takayuki | 2017-11-14 14:17

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