広島県後期高齢者医療では提出済みの同意書さえ確認せず、再同意に係る部位や局所を聞いてきたがそもそも鍼灸療養費は部位別局所別請求ではないのに何を確認したいのかさっぱり分からないのだ

広島県後期高齢者医療では提出済みの同意書さえ確認せず、再同意に係る部位や局所を聞いてきたがそもそも鍼灸療養費は部位別局所別請求ではないのに何を確認したいのかさっぱり分からないのだ

広島県後期高齢者医療広域連合広島県国民健康保険診療報酬審査委員会からの返戻は、あまりにも稚拙な返戻付箋書面である。この幼稚な附箋の記述によれば、単に子ども染みたメモ書きとして「診断 部位が不明 右 左 両?」との記載があるのだが、何を言われているのかはっきりと照会内容が明らかになっておらず、意味不明な返戻と認められる。

 仮に、傷病名から施術の対象部位が不明であることを議論されているのであれば、的外れな返戻だ。なぜならば、鍼灸治療は柔道整復のような部位請求でなく、また、あんま・マッサージ療養費のような局所請求ではないからである。

 傷病名から判断して、鍼灸療養費の対象となるかならないかを判断することが審査会の業務である。なぜ、左か右か両方かを明らかにする必要性があるのかを説明してほしい。なぜ明らかにせねばならないのかの説明を求めるということだ。初回の請求時において、保険者は同意書を添付していることから、その同意書に記載されている症状から「左膝関節部の疼痛」と明記されているのであり、その確認を怠り返戻をするなどということは論外な事務処理である。


by ueda-takayuki | 2017-10-11 12:34

上田たかゆきオフィシャルブログ


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