茨城県柔整審査会では同日に医師から固定依頼されたことを医科併用というが国の内かんを理解していないのか


茨城県柔道整復療養費審査委員会が審査された柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。返戻付箋によれば、整復料・金属副子等加算の算定について疑義があるとされた上、医科との併給を議論されているのだが、これもまったくバカ者の審査であり、まったく的外れな返戻であることからこのまま再申請する。

 施術者は、保険医療機関からの依頼に基づき、骨折にかかるギプス固定を医師の依頼に基づいて同日付で実施したところだ。当然のことながら、医師から依頼されていることをもって、施術にかかる医師の同意はなされており、且つ、固定については当然のことながら金属副子等加算を算定したところである。また、整復料についても、骨折の施術料金の算定を正規の算定基準に基づき申請したまでであり、なんらの落ち度もない。

 そもそも、「疑義があるから経緯について詳細に記入せよ」とあるのだが、何をもって疑義があり、何について詳細を求めるのか釈明を求める本件は、先に保険医療機関に赴き、保険医が交付した施療依頼書に基づいて当方会員である柔道整復師が事実上整復固定を行ったものであり、そのことについては医師が作成した施療依頼書と共に、療養費支給申請書の摘要欄に書かれている記載内容で十分判断できるだろう。勉強不足の審査員にとって、何がどうわからないのかの釈明をしてほしいのだ。今回の返戻理由は、まったくもって理由になっていないことから、このまま再申請するしかないだろう。ちなみに、保険診療と並行的に柔道整復施術が行われる場合について、医科との併給・併用に該当しない即ち、審査会が主張する二重給付にならない場合の説明として、国の内かんが発出されていることをご存知でしょうか。当該内かんをよく読んだ上で、今後の事務処理を行ってほしいものだ。


by ueda-takayuki | 2017-10-11 12:21

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