山陰合同銀行健保組合は患者に圧力をかけて整骨院受診を妨害し認めず自費取扱いに追い込むという卑劣さだ


山陰合同銀行健康保険組合が行っている、柔道整復施術に係る受診抑制の疑義について照会したところである。この度、当方の会員である柔道整復師からの情報を得て、当職において事実関係を分析したところ、山陰合同銀行健保組合における「患者受診抑制」並びに「柔道整復師の施術妨害」とも取れる取組みを実施されていることが確認できたことから、その事実関係を健保組合に疑義照会するとともに、下記照会事項についての書面による回答を求めるものである。書面によるご回答が困難である場合は、当方役職員が健保組合まで赴くので、逃げずに必ず対応してもらいたい。

なお、当方からの本書面による正式な申し入れに対し、何らの理由もなくこのことに対応せず無視するということであれば、当方としては法的な対応をさせていただくこともやむを得ないものと考えている。何せ上田が訴訟を起こせば勝訴判決が続いていることを申し述べておきたい。

健保組合が行っている「柔道整復師施術抑制策」の事実確認について

 健保組合は健康保険法第87条に規定される療養費として、厚生労働省保険局長通知及び同局医療課長通知で運用されている受領委任の取扱いにより、急性・亜急性の外傷性の負傷が健康保険の適用になるにもかかわらず、これを受けさせない取組みとして、被保険者又は患者に直接電話連絡をし、「整骨院での治療は認められない」、「整骨院での治療を控えるように」、「整骨院での保険適用は認められないので自費で施術を受けるように」等々の保険者指導を行っているようなので、先ずはじめにこの点につき抗議したい。行っているか行っていないかについて明らかにされたい。

次に当方会員が個別に入手した情報から疑義が生じていることについて申し述べる。

当方の会員からの情報によれば、患者が以前、腰痛で接骨院に通院した際に、健保組合から勤務先にまで電話連絡があり、受診抑制に直結する話をされたことにより、患者としては柔道整復師の施術を受けてはならない又は、整骨院での施術の受療は好ましくないとの認識を持たれ、結果として健康保険での施術を断念し、自費での施術になったという具体的事例が判明しているのだ。

このことが事実であれば、国民皆保険における「自由に受けたい医療を受けるという医療選択の自由」を著しく侵害するものであり、決して看過できないことから、当方はその事実確認を追及し、健保組合の釈明を求める。当方は、会員からの情報に基づき、本件の被保険者等を個別に特定していることから、本件に係る疑義を個別具体的に議論して参りたいと考えるところだ。療養費という保険給付が認められている柔道整復施術を、一保険者の恣意的で勝手な通知解釈によりこれを認めず、被保険者及び患者に対し自費での施術強要することは認められない。

これらの当方の主張に対する事実確認と、保険者としての弁明を求めるものである。


by ueda-takayuki | 2017-07-19 17:20

上田たかゆきオフィシャルブログ


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