愛知県は未だに原爆医療の公費負担の位置づけを理解していないようであり、同意書の写しがないことなど返戻理由にはならないことを勉強してほしい


愛知県健康福祉部保険医療局健康対策課原爆・難病企画グループから、今般、原爆被爆者に係る福祉医療費助成の療養費支給申請書が、医師の同意書(写)の添付を求めるとの理由により返戻されたのだ。

 療養費の申請にあたっては、厚生労働省保険局医療課長通知で定められた留意事項の第3 医師の同意書、診断書の取扱いにより運用されているところだ。当方はこの通知どおりに対応しているが、これは療養費本体の支給決定にあたっての事務取扱いの留意事項の記載内容であって、原爆公費の取扱いではない。もとより、福祉医療費助成は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、助成の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであることから、助成の支給について単独でその支給の可否を判断するものではないのである。

このことから、療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはあり得ない。療養費本体が支給されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを支給する事務処理もできないではないか。

医師の同意書の原本は留意事項の定めのとおり療養費に添付して提出済みなのだ。また、コピーを保管することが義務付けられていないことから、施術者及び施術者団体並びに患者さんもコピーを保管していない。

そもそも、愛知県が同意書のコピーにより何を確認したいのか不明であり、仮にその添付を求める理由があったとしても、施術者及び施術者団体並びに患者さんに求めるのではなく、療養費本体を支給決定した保険者に対しその写しの提供を求めるべきである。そうすると、保険者としては医療助成にあたってなぜ医師の同意書が必要となるのか、との疑念を持たれることと思われる。

いずれにしてもこれらは保険者に確認すべきことであり、提出済みの同意書を施術者及び施術者団体並びに患者さんも保有していない実態に鑑み、この依頼をお受けすることはできない。
 仮に今回の依頼をお受けした場合、本来は不要な添付書類であるため、書類発行に要した費用、もしくはコピーであれば事務手数料が発生するものと思われるが、愛知県はこのことをどのように捉えるのか。再度返戻されるのであれば、福祉医療費助成はあくまで療養費本体の決定によるものであり、単独で支給決定の判断がされるものではないことや、同意書は保険者が保管していることをどのように考えているのかを含め、これらのことについて書面をもって明らかにしてもらいたい。今般の返戻は返戻理由にあたらないものと考え再申請する。


by ueda-takayuki | 2017-07-14 15:30

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