実務経験1年の既卒者免許保有者に与える問題を追及第2弾の疑義照会徹底的にやるよ
2017年 07月 04日
《実務経験について勤務する他の柔道整復師を主体に第2弾の疑義照会を発出だ。まだ検討中であれば今こそ疑義を大量に申し述べることが必要なのだ》
未だに柔整業界は来年から取り急ぎ求められる施術管理者(保険取扱いができる者)の要件に「実務経験1年を要する」ことが、新規の卒業者限定されていると思い込んでいる者が多過ぎるが、既卒者もこの適用を受けるのだよ。受領委任払いの事務取扱は単に厚生労働省保険局長通知で行政指針として運用通知され、法令に基かないことから既卒者の「既得権」など尊重されないしそもそも既得権など存在しない。じゃあ、なぜ柔整業界は大騒ぎしないのか。私にはこの柔整業界がよく分からなくなってきた。お人よしなのか、勉強不足なのか。単なるバカなのか。そもそも何の情報も保有していないのか。身近にいる尊敬できる素晴らしい柔道整復師が、愚かな日整のせいで廃業に追い込まれるのを黙って指を銜えて見ているわけにはいかないのだ。
私がこの実務経験1年を強要されることについての第2弾の厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長宛ての疑義照会書面を参考までに掲載するが、他団体もガンガン分からない点を申し述べて、現在検討中の素案に影響を与える取組みをして欲しいのだ。
全柔協専発0703第1号 平成29年 7月 3日
厚生労働省保険局医療課 保険医療企画調査室長 様
公益社団法人 全 国 柔 整 鍼 灸 協 会 代表理事 岸 野 雅 方 理 事 上 田 孝 之
柔道整復施術療養費の取扱いに係る施術管理者の要件について(疑義照会その二)
平成29年6月15日付の厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長名で発出された事務連絡「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」では必ずしも明らかにされていない「勤務する他の柔道整復師」の現在の立場と施行日後の取扱いについて、勤務する他の柔道整復師の実務経験に特化した疑義照会をいたしますので、回答方よろしくお願いいたします。 記
1 平成12年4月1日以前に柔道整復師の経験を1年以上有する者はそもそも実務経験が不要ではないか 平成12年以前は、柔道整復師は現在の施術管理者と同等な位置付けにより療養費取扱いとして患者に接しており、受領委任の申請行為においては保険請求事務を行っていた。すなわち、保険請求を施術管理者の名で行っていないだけで、他にはすべからく現在の施術管理者と臨床上の責任とを課せられて業務に従事していたことから、それに該当する柔道整復師に実務経験を求める必要があるのか。 つまるところ、実務経験を求める取扱いは、養成施設における新規卒業者と臨床経験のない柔道整復師に限局された取扱いとすべきであって、人格形成も施術者としての経験をも十分積んだ柔道整復師は実務経験を要する者としての対象外とすべきではないのか。これについて当局の考えを明らかにされたい。
2 勤務する他の柔道整復師の勤務年限は実務経験として認められるか 勤務する他の柔道整復師は実際には施術管理者と同様な業務を行うも、その者が行った保険請求にあたっては施術管理者が受領委任の申請を行っているところである。そうすると、平成12年4月1日より開始された様式第2号の2により届け出又は申し出た勤務する他の柔道整復師であって、1年以上を勤務する他の柔道整復師としての実務経験は、平成30年4月から平成34年3月までに施術管理者の届出をする場合の実務経験1年としての経験として、当該期間が認められるか否かについて明らかにされたい。
3 勤務する他の柔道整復師の経験者の個別具体例としての実務経験の要否について 一言で勤務する他の柔道整復師といっても、長らく教職に就いて臨床実技を教授した経験を有する者もいれば、短期間の軽微なアルバイトとしての補助業務経験のみの場合もある。このような勤務する他の柔道整復師の実務経験をどのように考えているのか説明を求める。 併せて、次の具体例では実務経験を求めるか否かについても明らかにされたい。 ① かつて施術管理者であった者が養成施設の教員として教鞭をとっていたが、再度施術管理者となることを希望する者 ② かつて施術管理者であった者が後進に道を譲り(セミリタイア)、最近になってから柔道整復師として再度施術管理者として受領委任の取扱いを希望する者 ③ 現在すでに高齢(例えば70歳以上)の者は人格形成がされているのではないか。 ④ 3年間にわたる実務研修の内容は具体的に提示をされているのか。また、その評価方法などを明らかにされたい。 ⑤ その間の給与の保障は最低賃金が保証されるのか。
4 勤務する他の柔道整復師に係る研修の受講についてのカリキュラム詳細の提示を求める 研修については、 ① 16時間以上2日間程度の研修時間 ② 職業倫理・適切な保険請求・適切な施術所管理・安全な臨床 について基本的受講内容とされているが、その詳細については何も明示されていない。 このことから、受講にあたっての具体的なカリキュラムや実施主体及び実施者並びにその費用、また、講師資格の位置付けについて勤務する他の柔道整復師又は既開業柔道整復師もすべて等しく例外なく研修を受講しなければならないのかを明らかにされたい。 以 上 |