国土交通省共済組合は柔整の併給の疑いで返戻してきたが意味が分からないほど愚かな事務処理である

国土交通省共済組合航空局支部から、この度、様式第8号により増減金額等のお知らせの中で、区分2.不支給とされ、不支給理由として「併給の疑いがあるため支給できない」との通知を受けたのだが、不支給と判断されたのであれば、当然のことながら個別の共済組合員に対する不支給決定通知書の発出が必要であり、療養費支給申請書原本は処分庁である共済組合が編綴・保管するものだ。にも関わらず、支給申請書の原本を当方に返戻し、また併給について、と題された平成2962日付の施術者宛の書面にも、「整骨院の請求を返戻する」とあるのだ。返戻と不支給とのそれぞれの意味が理解していない愚かな共済組合ということだ。返戻というのは、不備があるからこそ返戻できるものであって、本件においては不備はどこにも存在しない。併給の事実について保険者が保険者権限として確認したのであれば、本件は返戻ではなく不支給となるものである。なぜ返戻なのか。併給は返戻理由にはならない。なぜなら不備ではないからだ。併給が確認されたのならば、返戻ではなく不支給処分とすべきである。返戻などということでいいかげんな事務処理をされても困るのだ。

 また、併給の意味だが、医科との併給であれば療養費の性質上理解できるものの、他の施術所での請求があったということが理由であれば、セカンドオピニオンの見地からも2箇所の施術所に受診することは何ら問題がない。これらのことを単に「併給の疑いがあるため」などというだらしのない表現を理由にするなど、決して許されることではないのだ。共済組合がこの療養費支給申請に対して、療養費を支給する要件を満たしていないと判断したのであれば、どのような支給要件を満たしていないのかを明らかにした上で、それを不支給理由として不支給決定決議を起案の上で、共済組合の組合員あてに「不支給決定通知書(不支給処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求ができる旨の教示欄を設けたもの)」を交付して通知すればよい。私はそれに徹底的に反論するよ。


by ueda-takayuki | 2017-06-26 17:18

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