大阪府後期高齢は患家の位置づけとしてショートステイ先と実際の自宅との二者択一選択を求めるということなのか?

 大阪府後期高齢者医療広域連合からの今回の返戻付箋によれば、往療の算定にあたりショートステイ先こそが患家とみなせる場合には、往療料の算定が可能であることを大阪府後期高齢者医療広域連合が認められたうえで、だからこそ本来の自宅とショートステイ先とのどちらが患家であるのかのお問合せが返戻理由となっているのだが、意味が分からない。

 申請書の摘要欄でも明らかなとおり、週に6日のショートステイ先の滞在に鑑み、長期にわたる「特別養護老人ホーム」という施設への入居の実態を考えれば、当然当該施設は患家であり、あわせて、自宅に週1日程度戻る実態があることから、共に患家と認定すべきである。患者宅は当然のことながら患家であり、本件の場合ショートステイ先の施設も患家とみなされるべき実態であると主張していることから、このまま再申請する。患者・被保険者は審査請求をして大阪府後期高齢者医療広域連合のたわけた事務処理を追及すべきだ。必要であれば、私が企画法令担当理事として審査請求の代理人になってあげても良いのだ。


by ueda-takayuki | 2017-05-18 11:58

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