福岡県国保連から資格確認事案については事前確認を徹底し過誤調整しないことの事務連絡が発出される


厚生労働省保険局国民健康保険課に赴いてO国民健康保険指導調整官に依頼し、昨年930日付の事務連絡を発出して頂き、少なくとも資格喪失後の対応については支給済みの療養費の返還ということではなく、事前審査を電算的に実施することで保険者の事務処理に対する負担を極力軽減できるように取り組まれ始めた。これは、もちろん、当方が事実上取り仕切った大阪市を相手取った「過誤調整の名のもとに行われる相殺処理を認めない」とする裁判に起因するものだ。

従来まで、過誤調整依頼に基づき処理を行っていたことを少しでも改め、資格確認程度は療養費の支払前に保険者による資格確認を実施し、資格相違のある柔整申請書については支給せずに返戻するという「きわめてまっとうな」事務処理に変更される動きになっている。平成29413日に福岡県国民健康保険団体連合会に相殺処理の今後の展開について事務打合せに赴いた時にもこの話題となり、当方も相談に乗った事案であった。このことについて平成2951日付けの事務連絡が同連合会から発出された。全柔協は資格確認等の軽微な誤りには特段問題視していない。当方が過誤調整としての相殺処理を許さず、裁判を通じて勝訴判決まで得て徹底抗戦したのは、あくまで“支給済みの療養費をその後の患者照会の回答結果をもって同一の柔整師が施術した他の世帯主・被保険者に支給されるべき療養費で自動的に相殺処理することを認めない”というものである。資格確認や一部負担金相違、被保険者証記号番号相違等の軽微な誤りは、むしろ相殺処理の方が施術者側・保険者側双方においても早期支給の事務処理から認めていたところだ。過誤調整の名のもとに実際された相殺処理のすべてを認めないなどと、過去において一言も主張していない。裁判資料をよく読んでいただければ理解できる。外部委託点検業者等を使用して忘れたころに、支給済みの療養費支給申請書を突っ返してきた愚かな保険者の事務処理の誤りを認めさせただけだ。資格確認を理由に療養費の支払が遅延することがないことを福岡県国民健康保険団体連合会は申し添えていることは評価していいと思う。


by ueda-takayuki | 2017-05-10 15:40

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki