あはき療養費の受領委任払いは平成29年度制度設計し平成30年度実施へ


療養費の受領委任払いが保険者の裁量でできるようになるのであれば、保険者間での医療を受ける権利行使の平等性が崩れることになるが、行政はそれでもいいと判断したのであろうか。仮に保険者裁量での受領委任払いの容認ということになるのであれば、全柔協は積極的に保険者獲得合戦に参入していかねばならない。


by ueda-takayuki | 2017-04-05 13:09

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