尾張旭市の同意書有効期間の考えに反論する

尾張旭市役所保険医療課福祉医療係から今般、「医師の同意年月日が有効期間を超えていると思われます。ご確認下さい。」との理由により、はり及びマッサージの医療助成費療養費支給申請書が返戻されたのだ。
 しかしながら再同意の取扱いについては、厚生労働省保険局医療課長通知で定められた療養費の取扱いに関する留意事項において、はり・きゅうは第3章の4で、マッサージは第3章の6で「初療の日から3月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3ヶ月後の月の末日とする。)において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を得ておれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないこととするが、この場合、支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記する取扱いとすること。」とされているではないか。
 本件は、はりとマッサージ共に、同意年月日は平成28年7月12日であるが、初療年月日は平成28年8月2日であることから、再同意が必要となるのは平成28年10月31日であり、有効期間内の施術であることが明らかである。同意を受けてから施術が行われるまでに期間が開いている場合の取扱いについては、平成24年2月13日付 厚生労働省保険局医療課より発出されている疑義解釈資料で、「医師の同意書作成から1ヶ月以上経過して施術を開始した場合、同意書の有効期間はどのように取り扱ったらよいか。」との問いに対し、「同意を受けてから施術が行われるまで相当の期間(1ヶ月以上)が開いている場合は、『初療の日』を同意書の起算日とするのではなく、『同意書作成日』を同意書の起算日とすることが適当である。」との回答が示されているが、本件は同意を受けてから施術を開始するまでの期間が約3週間であり、1ヶ月以上とはなっていないことから、これには該当していない。
 なお、療養費本体である愛知県後期高齢者医療分については、現在のところ返戻などされていないのである
by ueda-takayuki | 2016-12-21 14:56

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