名古屋市役所もまた大阪市と同様な法令違反としての“相殺処理”をしたい旨の宣言をする愚かな保険者である

名古屋市健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係から、支給済みの療養費の支給申請書元本を返戻したい旨の連絡があった。書面内容を確認したところ、到底納得できるものではないことから、後日、国保連を経由して返却されることに納得できない理由を明らかにしたうえで反論し、この事務処理を容認できないことをもって回答としたところだ。
 名古屋市の申し出は、医科レセプトとの突合及び被保険者に対する文書照会をもって支給済療養費の申請内容に疑義が生じたものについて、すべからく療養費支給申請書原本を順次返戻することにより、支給済療養費の相殺処理を行う旨の意思表示とお見受けしたところである、
 医科レセプトとの突合及び被保険者に対する照会の結果、支給すべきでなかったことが判明した場合、支給済療養費の取消処分並びに不支給決定決議を起案し、この支給済療養費の取消通知及び不支給決定通知書並びに返還金に係る返納通知の案内をセットにして保険者の意思表示を諮ったうえで、個別案件としてそれぞれ返納を求めるのが正当な事務処理である。
 このことから、支給済療養費の申請書を返戻の名の下に送り返してくるなどといういい加減な事務処理は許されないのである。それを行おうとしている名古屋市の事務処理に対して強く抗議する。愚かな事務処理に抗議するということだ。
 一度支給決定された療養費支給申請書の原本をそのまま差し戻し、請求がなかったものとしたうえで、支給済の療養費の返還分を同一の施術者である柔道整復師に対する、他の世帯主または被保険者に帰属する保険給付金で相殺し、結果的に請求がなかったものと位置付けるための今回の療養費支給申請書の原本の返戻・返却は認められない。
 例えば、資格喪失後の受診や記号番号の相違、負担割合の相違などの資格に係る軽微な誤りによる返戻であれば、過誤調整は迅速な給付決定事務を行うための有益な事務処理であるとも思われる。しかしながら、今回の連絡の事案はこれに該当しないものであることから、返戻・返却には応じられない。
 このことについては大阪市が名古屋市と同様な違法行為としての事務処理を行っていたことから、当方側において提訴し、一審である大阪地方裁判所の判決により当方主張が全面的に認められ、完全勝訴したところだ。相殺処理が法令上認められないことを大阪地方裁判所が判決したにもかかわらず、大阪市がこれを不服として、現在二審として大阪高等裁判所に控訴審が係属している。法律が分からないバカ者どもの集団が国保連職員ということである。控訴審においても当然のことながら、当方主張が認められることになるのは明らかであり、来年2月28日に判決言い渡しとなる。
 まずは名古屋市の過誤調整の名に基づく相殺処理が法律的に違法行為である認識をお持ちなのかどうかを明らかにしたうえで、このようなお知らせ文書を施術者団体に交付することの是非を行政側監督官庁である、厚生労働省保険局国民健康保険課の担当指導調整官によく相談してほしいものだ。このことについては参考として資料を渡しておきたい。
 これら当方の資料をよくお読みいただき、適正なる事務処理を行うことを強く求める。このような不当な事務処理を改めないのであれば、名古屋市も訴訟対象として認識することになるのだ。柔道整復療養費は世帯主及び被保険者に帰属する債権であって、柔道整復師は単なる受取代理人にすぎないということから、医科の診療報酬債権と性質を異にしていることをもって、あくまで法に基づく受給権の保護の対象となるのである。
 以上のことから返戻・返却には応じられない。
by ueda-takayuki | 2016-12-21 14:37

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