塩崎厚生労働大臣に社会保障審議会医療保険部会の検討専門委員会の委嘱を申し入れた

 平成28年12月15日に塩崎厚生労働大臣に面談を求め、直接塩崎大臣にお会いし、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会及びあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会委員の委嘱にあたっての要望を行ったところである。
私ども公益社団法人 全国柔整鍼灸協会は、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術者団体として全国に4,000名を超える組合員を有する、単一組織としては我が国最大規模の治療家で組織される施術者団体だ。また、公益社団法人としての当方と力を合わせて協力体制を構築している日本個人契約柔整師連盟(近畿圏を主体とした17団体 会員総数約8,787名)を構成しているところである。
さて、健康保険法等の医療保険の給付として、療養費の取扱いにあたり、給付の適正化の観点から、現在、療養費のあり方を議論する専門部会として、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会医療保険部会に柔道整復療養費検討専門委員会とあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会がそれぞれ置かれている。
現行の柔道整復療養費検討専門委員会専門委員の施術者の意見を反映する者は5名であり、また、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会専門委員の施術者の意見を反映する者は4名が委嘱されている。
その委嘱を受けた者は、主に業界団体を構成する各公益社団法人(日本柔道整復師会、日本鍼灸師会、全日本鍼灸マッサージ師会、日本あん摩マッサージ指圧師会)を出身母体としているのだ。
このほか、柔道整復療養費検討専門委員会にはきわめて小規模の柔整師団体十数団体程度で組織される全国柔道整復師連合会、また、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会には施術者団体ではないが、社会福祉法人日本盲人会連合から委員が委嘱されている。これら2つの検討専門委員会における施術者側の委員の委嘱にあたり、単一組織として最大規模を誇る当方には何らもお声を掛けていただけず、相も変わらず、一部の既存の公益社団法人から委員が委嘱されている実態に納得できないのだ。委員の委嘱にあたって、公益社団法人の役員がその任に相応しいということであれば、当方も内閣府から公益社団の認定を受けている。また、柔道整復療養費検討専門委員には委嘱された委員の属する出身団体がわずかに数十人規模の小・零細団体の者も2名着任されている。
数の論理を持ち出すわけではないが、私どもは全国規模で会員を擁する最大組織であることから、より多くの問題点を把握し、療養費の適正化にあたっても知恵出しをする技量があるものと自負している。
にもかかわらず、当方は施術者側委員の人選から当初から選定の対象外とされ、お声がけすらいただけないのはきわめて残念なことだ。
たしかに委員会設立当初は、各公益社団法人の会長職が挙って着任されていたが、現在は担当理事クラスがその任にあたっていることから、名誉職との位置付けではない。単に担当者レベルの検討会である。
併せて、最近は委員の異動が頻繁に見受けられ、今回第9回のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会(平成28年12月7日開催)では4名全員が入れ替わり、柔道整復療養費検討専門委員におかれても来年3月で任期満了を迎える者もいる。
この間の議論の経緯は、業界にとっては真摯に重く受けとめる事項もあったが、全体的には施術者を「保険で不正を働く者たち」との決めつけにより、些かエキセントリックな感情論を前面に押し出す議論が一部見受けられたことは残念である。
「適正化対策」と称して療養費の抑え込みに保険者が躍起になり、その動向が検討専門委員会の保険者側委員にも色濃く反映される様相を呈する実態に鑑みると、業界団体としては危機感を募らせているのが本音だ。
以上の観点を踏まえ、患者さんが引き続き、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が提供する安価で副作用の少ない施術を健康保険で受けられるという「患者保護」の見地に鑑み、また、責任ある治療行為を今後とも継続して実施していくためにも、当該検討専門委員の委嘱にあたっては、何卒、私ども公益社団法人 全国柔整鍼灸協会及び日本個人契約柔整師連盟という組織体からも、両検討専門委員会の施術者の意見を反映する者として、委員の委嘱を賜りますことを切に要望いたしたい。このことから、次の書面を大臣に手渡し、ご検討をお願いしておいたところである(平成28年12月15日付)。
                              



全柔協専発1215第1号
平成28年12月15日

厚 生 労 働 大 臣
塩 崎 恭 久 殿
                      
公益社団法人 全 国 柔 整 鍼 灸 協 会
            代表理事 岸 野 雅 方
     日本個人契約柔整師連盟 代表世話人 吉 井 保


 社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会及びあん摩マッサージ
指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会委員の委嘱にあたっての要望について

【要望内容】
 ○社保審医療保険部会の療養費検討専門委員の委嘱にあたりましては、当方の役員を是非とも任命していただきたい。
・当方、公益社団法人 全国柔整鍼灸協会は、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術者団体として全国に4,000名を超える組合員を有する、単一組織としては我が国最大規模の治療家で組織される施術者団体。
・当方と協力体制を構築している日本個人契約柔整師連盟(日本全国に所在する施術者団体等の会員総数 約8,800名程度 別紙参照)を構成。
【現状】
 ・柔整療養費検討専門委員 (施術者側代表)計5名
  出身母体・・・公益社団法人日本柔道整復師会3名、全国柔道整復師連合会2名
 ・あはき療養費検討専門委員(施術者側代表)計4名
  出身母体・・・公益社団法人日本鍼灸師会1名、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会1名、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会1名、社会福祉法人日本盲人会連合1名
 ・委員の任期・・・任命日より1年(実際は任期満了を待たず、途中で出身母体から後任が任命されているのが実態)
【要望理由】
 ・最大規模の公益社団法人である当方の役員が検討専門委員の委嘱を受けることが団体毎の陣容から考えて公平であること。
 ・療養費の取扱いの専門家集団として、厚生労働省が行う療養費の適正化対策に係る企画立案作業のお役に立てること。  
〔上田の一言〕私は保険者や行政側にとってあまりにも有名になってしまっているので、私が検討専門委員に任命されることは難しいかもしれないが、私が最も専門委員として相応しい者だとの自負があることから、厚労大臣から委嘱されたならガンガン仕事をする所存である。
by ueda-takayuki | 2016-12-21 14:24

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