和歌山県後期高齢者医療では変徒とマッサージの施術実施部位が分からないと返戻してきた
2016年 10月 21日
しかしながら、今般、新たな返戻理由の書き込みにより再度返戻されたのである。このことについて、強く抗議すると共に再々申請するので早急に支給決定をしてもらいたい。
先の返戻理由については、回答済みのためこれを省略し、新たな返戻理由である「マッサージと変形徒手矯正術を併用しているが、各部位にどの種類の施術が必要なのか不明のため。」とのことについて、現行の取扱いをご説明させていただきたいのだ。
昭和33年に、マッサージの施術局所が5局所に規定されたところである。これが現在の医療課長通知で示されている留意事項の考えにそのまま引き継がれている。すなわち、「第4章 施術料 2 療養費は、頭から尾頭までの躯幹,右上肢,左上肢,右下肢,左下肢をそれぞれ一単位として支給すること。」の規定から、現在も5局所までの請求が可能となっている。
今回は、医師の同意書の症状から、四肢・体幹が対象になっていることが記載されていることから、四肢とは「左右上下肢」ということが明らかであり、変形徒手矯正術を行ったのはこの四肢であることが明らかだ。なぜならば、変形徒手矯正術は、6大関節に施術を行うことが明らかなので、残る体幹についてのみ、マッサージ施術を行ったのは当たり前である。また、体幹は、変形徒手矯正術施術の適用外なので、当然のことながら一局所とは体幹を指すのは明確となる。各部位にどの施術が必要かと問われたならば、四肢に対しては変形徒手矯正施術、体幹は医療マッサージと読み取れる医師の同意書なのである。これではまったくもって返戻理由になっていないことから、このまま再々申請する。