日本アイ・ビー・エムは医科との対比で柔整を返戻するのは医師に対して柔整師が劣っていると言いたいのか
2016年 10月 18日
柔道整復師の見立てと医師の診断がかならずしも一致しないのはよくあることであり、検査の手法や施術の判断、医師の医学的力量・能力、さらには患者の主訴により、柔道整復療養費の負傷名と医科の療養の給付としての傷病名が異なってもなんらの問題はなく、このことが療養費支給申請書の不備理由にはあたらない。
特に、患者が医療機関に赴いた時に訴えた症状と、柔道整復師に対して訴えた負傷にかかる症状とが相違したと考えるのが合理的である。この返戻の意味するところは、医師の診断を尊重し、実際に行われた柔道整復施術を医師の診断に比べて低劣なものだとした上で、だからこそ柔道整復師の方を信用せず施術実日数を一部削除しろということを命じている書面になっている。失礼なことである。そのような失礼なことを受けるわけがない。修正には応じられないのは当然である。それでも支給ができないというのであれば、支給できない理由を明らかにした上で、一部不支給というのであれば、それは保険者の権限だと思う。
いずれにしても、施術者において、申請日数を一部削除して申請することは、正しい事務処理ではないのでこのまま再申請することにしたものである。