群馬県国保審査会では下腿部挫傷と足底部挫傷が近接部位だという
2016年 10月 12日
右足底部挫傷と右足関節捻挫であればたしかに近接部位だろう。近接部位に該当するのは当然だ。しかし、今回の申請は右下腿部挫傷(下部)である。右下腿部挫傷(下部)と右足底部挫傷の間には、少なくとも足関節が存在し、挫傷を生じている各負傷の間に1関節以上存在することから、近接部位にはあたらないことが明らかだ。このことから近接部位ではないのだから群馬県国保審査会の判断・指摘は明らかに誤りである。また、「近接部位と思われます」などという自信のないような指摘により返戻するのはやめてほしい。審査員が近接部位と判断したのならば、正々堂々とあくまで保険者に対し(施術者にではない)、「右下腿部挫傷(下部)と右足底部挫傷は近接部位であるため、一部不支給が妥当である」とコメントしたうえで保険者に回付するのが審査員の業務であるのだ。