香川県多度津町も会員直接返戻を行い長期施術継続理由に嫌がらせを
2016年 06月 20日
厚生労働省保険局医療課長通知で示された算定基準の実施上の留意事項 第5の3の(1)において、「打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は、負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別紙様式1による長期施術継続理由書を支給申請書に添付すること。」と規定されている。このことから本申請において長期施術継続理由の記載が必要であるのは(1)腰椎捻挫のみであることから、返戻理由の指摘は(1)腰椎捻挫についてであると思われる。しかし、申請書の摘要欄に記載のあるとおり、長期施術継続理由については申請書の裏面に記載されている。長期施術継続理由を裏面に記載する取扱いは認められていることから、今般の返戻は不備返戻として認められない不当な取扱いである。
あわせて、返戻の申請書を役場から直接当方会員へ送付されているのだが、これは極力やめて頂きたい。直接当方会員に支給申請書を返戻されると、当方において入金状況確認が一切把握できず、会員との間に無用なトラブルが発生することとなる。現に貴町から直接返戻の申請書が届いたことについて施術所において混乱が生じている。
また、当会は被保険者から、当会会長が直接受領委任に係る受取代理人に選任されたうえ復委任の選任についても許諾を許されており、あくまで受領委任の当事者であることから第三者ではない。商取引上の常識からしても、まず提出者に返戻するのが通常の処理ではないのか。役場には常識が無いのか。協会を無視した事務処理は許せない。返戻事案については当方宛の一括返戻にしてもらいたい。なお、どうしても会員個人の施術所に対する返戻を今後とも行うというのであれば、なぜ会に返戻しないのか。役場にはその理由を書面にて明らかにする責任があるのだ。