大手健保組合の認識は柔整療養費の本来の支給対象は極々僅かであるという認識であること

大手の健保組合の役員の方々とお話をさせていただく機会があった。平成24年3月に出された保険局担当4課長連名通知で明記されてしまった「負傷原因がハッキリしていること」が療養費支給にあたっての基本条件であるとの認識の元、柔道整復師の施術のうち受領委任の取扱いの対象となるものは柔整師の施術実施のうちの「極々一部」であるという認識を保険者はもっているのだ。柔整師が施術をしていれば認められるというのではないということを公言しているのである。そうすると、不正請求に対する認識も業界側と保険者とでは大きく異なっているのが明快に分かる。患者さんに現れている症状の大切さや、柔整師には負傷原因がよく分からない場合もあることを説明してもご理解いただけない。保険者としては「厚労省の通知に従い、負傷原因がハッキリしないものは、あくまで自費扱いですから保険請求しないでください」と言われるのだ。大手の健保組合の役員の方々とお話をさせていただく機会があった。平成24年3月に出された保険局担当4課長連名通知で明記されてしまった「負傷原因がハッキリしていること」が療養費支給にあたっての基本条件であるとの認識の元、柔道整復師の施術のうち受領委任の取扱いの対象となるものは柔整師の施術実施のうちの「極々一部」であるという認識を保険者はもっているのだ。柔整師が施術をしていれば認められるというのではないということを公言しているのである。そうすると、不正請求に対する認識も業界側と保険者とでは大きく異なっているのが明快に分かる。患者さんに現れている症状の大切さや、柔整師には負傷原因がよく分からない場合もあることを説明してもご理解いただけない。保険者としては「厚労省の通知に従い、負傷原因がハッキリしないものは、あくまで自費扱いですから保険請求しないでください」と言われるのだ。
by ueda-takayuki | 2016-06-14 11:17

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