大阪産業機械工業健保組合の患者照会書面に同意書交付料や併用施術について不適切な表現アリ

大阪産業機械工業健康保険組合において、はり・きゅう施術及び柔道整復施術を受療した患者に対し行っている照会書面について、一部疑義があるので抗議の意味合いで反論文書を送付した。その主旨は以下の通りである。
1.はり・きゅう及び医療機関における負傷原因の確認について
 はり・きゅうの施術についての照会事項1.において、「負傷原因をお教えください」との質問がある。しかしながら、はり・きゅう療養費の対象となるものは慢性病であることから、負傷原因など不明であることが大半であり、この質問は愚問だ。また医療機関についての照会事項6.も同様だ。
2.同意書交付料の確認について
 照会事項3.において、同意書の交付料についての照会事項があるのだが、同意書交付料とは、医科において健康保険を使用して診察を受けた場合、医師により自動的に算定されているはずのものであり、自費で支払いとか請求されていないとか、被保険者及び患者にはよくわからない質問ではないのか。医科において同意書交付料を算定している、していないことは被保険者及び患者側には窺い知らぬことであるからだ。また保険医より同意書の交付を受けて施術を受けたことにより、はり・きゅう療養費の支給要件は満たしており、同意書交付料は療養費の支給決定には何ら影響するものではない。
3.はり・きゅう施術と柔道整復施術に関する確認について
 柔道整復の施術についての照会事項8.において、はり・きゅう施術と柔道整復施術を受療した原因が同じ負傷原因によるものかどうかを照会されているが、はり・きゅう療養費の支給対象は慢性病であり、柔道整復施術は急性・亜急性の外傷性の負傷が支給対象であることから、この照会事項には疑問があるのだ。ましてや、照会事項7.において柔道整復施術を受けた負傷原因を確認しておきながら改めて同じ原因であるかどうかを確認する必要が果たしてあるのかどうか。また、はり・きゅう施術と柔道整復施術を同一日に受療した理由についての照会をされているが、例えば、はり・きゅう施術を受療し効果を実感している施術所において柔道整復の施術も受療できる環境であれば、急性・亜急性の負傷が発生した場合に同じ施術所で治療を受けるのは患者として当然の心理であり、また忙しい日常の中、わざわざ異なる日にそれぞれの治療を受けることの方が考えにくいのは至極当然ではないか。当該照会書面は受診抑制を意図したものと見受けられる。このことについて、大阪産業機械工業健保組合の見解を書面で求めるものである。
by ueda-takayuki | 2016-06-07 10:52

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