八王子市役所が柔整施術を筋肉疲労や疲労回復として施術者に疑義を申し述べていることに反論する

八王子市保険年金課の今般の返戻理由は「長期(6ヶ月以上)・頻回であり、筋肉疲労や疲労回復での施術疑義」とのことだが、意味がよくわからないことから、当協会から疑義を申し述べると共に再申請するものだ。当該申請は初検年月日が平成26年12月1日の平成26年12月施術分である。初検月の申請であることから、長期(6ヶ月以上)には該当しないではないか。また、施術日数が頻回であるとの指摘であるが、骨折を伴う負傷であることから負傷直後は施術回数が多くなることはよくあることだ。頻回施術理由についても、施術が3月を超えて継続する場合において、1月間の施術回数の頻度が高い場合に必要とされていることから、当該申請については記載の必要はないものと考える。八王子市において「筋肉疲労や疲労回復での施術疑義」とされている点について何を根拠とされ、なぜ疑義とされるのかがまったく不明なのだ。施術者はどのような観点で何をもって確認し、どのような方策で何を回答すれば良いのか皆目検討がつかない。再度返戻されるのであれば、八王子市が疑義とされる内容について具体的に説明のうえ、具体的な回答方策を指し示してほしい。
                             
by ueda-takayuki | 2016-05-20 12:38

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