近畿厚生局へクレジットカードの整骨院への窓口取扱いに関して督促

近畿厚生局医療課長宛てに柔道整復施術療養費に係る経済上の利益の提供に鑑みたプリペイドカード及びクレジットカードの運用の取り扱いに関する疑義について督促文書を発出して回答をするよう要請したことを報告する。
この件については、すでに平成28年2月5日付全柔協業発0205第1号をもって近畿厚生局宛てに照会したところなのだが、未だもって何らの回答もない。よって、早急なる回答を求めるものである。
 近畿厚生局において、回答できないのであれば然るべき上級官庁である「厚生労働省保険局」に行政庁間にて連絡を取り合うなどして回答文書を作成することを強く求めた。
 本件の質問主旨については、提出済の照会文書で明らかにしたところであるから、ここでは重複して指摘をすることは避けるが、当方会員がプリペイドカード及びクレジットカードの運用を実施していく旨の希望が複数件あがっていることから早急なる回答を求めたい。
 現在、これらのカード機能を使用して決済を行うのが日常的な商取引として広く普及している実態にあるのは周知の事実である。この流れが保険医療機関においても徐々に広がりを見せ始めているではないか。すでに佐賀大学医学部付属病院においてカード決済に踏み込んだ。これらのカード類にはポイントが付与されるが、このポイントは誰が誰に対して付与しているのかを考えれば自ずと判断できるものであり、上田としては何らの問題もないものと考える。
 そもそもカード類というのは代金を立て替える仕組みに過ぎず、利用いただいたカード会社が利用特典としてポイントを付与し、結果的には経済的利益をカード利用者に提供していると思われることから、行政の見解を示してほしいだけだ。こんな単純なことになぜ数か月もかかるのか。判断ができないこと自体がよく分からない。
ごく一般的な整骨院においては、本人の代わりにカード会社から支払いを受けるだけのことだ。整骨院としては確実に代金の支払いが確保されるメリットとシステム導入や利用に際し発生する柔道整復師側の負担というデメリットを比較し、整骨院を経営する事業者としての判断によってカード決済の導入を考えているということ。柔道整復師の施術を受けることを希望する患者さんは、結果として現金の持ち合わせが全くなくても施術を受けることができるということになる。そして、整骨院側においては患者さんが現金の持ち合わせがなくても施術費用を受けることができることから、費用の未払い被害をなくすことができるという最大メリットが存在するのである。本件はすでに保険医療機関において認められていることに鑑み、柔道整復療養費にも何ら問題がなく導入して差し支えないものと思慮するが、近畿厚生局の回答を重ねて求めたい。放置されても困るのである。
 
by ueda-takayuki | 2016-03-22 16:15

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