大阪府国保柔整審査会の返戻“負傷原因は簡潔に”とはどういうことだ!

大阪府国民健康保険団体連合会大阪府国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会からの返戻内容は「オ 負傷原因もれ及び負傷原因の記載内容不備・不一致」ということで、具体的には「負傷原因はもう少し簡潔に記入して下さい。」との内容である。
 しかしながら柔道整復師は常日頃より保険者から、なるべく詳細な負傷原因の記載に努めるよう求められている現状にあり、具体的にはどのような状況で、どのような動作で、どのような部分を、どのように痛めたのかについて各県審査会及び保険者から記載を求められているのが通常である。これに答えるべく施術管理者は、なるべくその要望に添う形で負傷原因を記載しているところ。
 今回の返戻内容はそれとは全く逆に「もう少し簡潔に記入せよ」と記載されているのだが、審査委員会によって全く真逆の指摘をされることはいかがなものか。具体的な記載を求める環境の中、一方では大阪府国保の柔整審査委員会のように“簡潔に記載せよ”と求められても、何をどのような形で簡潔にすれば良いのかが、この付箋に記載された内容のみではサッパリわからないのである。このことから、本件申請書に書かれた負傷原因のどこに問題があり、簡潔に記入せよというのはどのような方向性で整理すれば良いのか、付箋内容の具体的な運用を明らかにしてほしい。このままであれば全く返戻の意味が分からないことから、このまま再申請することにした。
 私が直接審査委員にお会いして、議論させていただければ有難いのであるが、柔道整復審査委員の委員各位が私と議論することを望んでいないという。私は返戻を繰り返すこれらの審査委員との面談が、どんなに遠隔地であっても必ずお会いして議論させていただきたいのである。
by ueda-takayuki | 2016-02-12 16:59

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