大阪府国保連柔道整復審査委員は脛の負傷が分からないらしい

大阪府国民健康保険団体連合会大阪府国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会からのこの度の審査会の返戻付箋によれば、(2)右下腿部打撲(上部)の負傷原因が、記載内容から見て負傷名との不一致があるという意味での返戻になっている。しかし、施術者が(2)右下腿部打撲(上部)の負傷原因として「脛を強打し」と明記しているではないか。脛とは、下腿を成す部位であり、脛骨、腓骨から成り立っている。脛を打っての下腿部打撲は何らの問題もなく、整合性が取れているにもかかわらず、なぜ不一致と返戻するのか。(2)右下腿部打撲(上部)の負傷原因説明の末尾に「右手関節を捻り負傷」とあるのは、3部位目の負傷である右手関節捻挫の説明の補足でもあり、1部位目から3部位目までの負傷原因をよく読めば整合性が取れていることが理解できるはずである。どこが何と比してどう不一致なのか明解な説明を求める。脛を痛めたのであるから下腿部挫傷(上部)で請求したことのどこに問題があるのかを説明してほしい。このようなまったく意味のない返戻はもう止めてほしいのだ。
by ueda-takayuki | 2016-01-22 14:48

上田たかゆきオフィシャルブログ


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