埼玉県国保連審査会が足根中足関節捻挫と下腿部挫傷が近接部位であるなどと誤った返戻をしてきた
2016年 01月 22日
しかしながらこれらの負傷名については図示するまでもなく、足根中足関節捻挫と下腿部挫傷の取扱いについては、平成23年9月15日付で厚生労働省保険局医療課より全国健康保険協会本部宛に『「手根中手部(関節)捻挫」と「前腕部打撲(挫傷)(上部または下部)」および「足根中足部(関節)捻挫」と「下腿部打撲(挫傷)(上部または下部)」の近接部位の判定については、「当該捻挫の部位から上下2関節までの範囲に「前腕部」及び「下腿部」は含まれず、いずれも近接部位には当たらないもの』との回答が出されている。
過去にも、全国健康保険協会三重支部及び広島支部や、三重県国保の柔整審査委員会においても同様の疑義により返戻された事例があったが、いずれも解決に至り支給されているのである。足根中足関節捻挫と下腿部挫傷は近接部位にはあたらず、図示する必要性がないことが明白だ。