トランス・コスモス健保組合が行う柔整療養費の医科との併給チェックにもの申す

トランス・コスモス健保組合の不支給処分について、医科との併給を拡大運用して捉えることにより、薬剤の処方があればすべて認めない決定をしている。一方、医療機関に通院しているにもかかわらず、柔整施術の部位の治療実績がないことを理由に不支給としている。トランス・コスモス健保組合の主張は「柔道整復師は治療をしていない。慰安行為や電気マッサージの施術は保険請求しないでほしい」ということなのか。このようなことを主張されていると推察される。そういえば、この健保組合は柔道整復師に対して「あなたの固有な手技はどのようなものですか?」という問い合わせを行っている保険者として有名だ。すなわち、「柔道整復師は治療行為など行ってはおらず、慰安行為としての電気マッサージと全身のもみほぐし程度の施術なのだろうから、それに健康保険を使われては困ります」と言っているのだ。柔道整復師の諸氏がこれに反論していかねば、そういうことなんだ!とされてしまう。必ず患者から審査請求してもらわなければならないと上田は考えるが、如何だろうか。他団体には、このことを明記して返戻している実態にもあるという。
by ueda-takayuki | 2015-09-02 16:04

上田たかゆきオフィシャルブログ


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