栃木県国保連は一括支払いと共に連絡してきた相殺処理の過誤調整を実施しないことに決めたと連絡あり

栃木県国保連合会より平成27年6月11日付栃国保連第435号「柔道整復施術療養費に関する一括支払の実施について」と題された通知書面による連絡があり、一括処理とともに、過去に支給された支給申請書の返戻分について、当月処理分の他の世帯主からの請求に係る支払額から差し引いて支払うこと、いわゆる過誤調整に基づく相殺処理としての金額調整処理を行わないことに決定した旨の連絡があった。これは、平成27年1月9日付栃国保連第14号にて当方宛てに書面連絡による連合会における一括支払処理に関する概要説明があり、その中で、大阪市・大阪府国保連が実施しているのと同様の「過誤調整に基づく相殺処理」の実施の説明があったことから、当方から平成27年2月2日付け書面により反論し、「法令上認められない」ことを解説したところである。当方の主張が認められ、栃木県国保連は「金額調整処理を実施しないことに決めた」ということの連絡である。とりあえず栃木県国保連にはガードをかけることに成功したが、他県にもすでに法令的に間違っている相殺処理は確実に広まってしまっているのだ。当方が確認している過誤調整を実施している17府県のうち、相殺処理がどれだけ広まっているのか、鋭意調査を実施したが、なかなか関係者の協力が得られないのが残念である。
by ueda-takayuki | 2015-06-15 16:28

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