東京鍼灸マッサージ協同組合の組合員が6疾患を診断書で申請したら不支給となった件

私が理事長を務める東京鍼灸マッサージ協同組合の組合員が施術した鍼灸療養費について、東京文具販売健保組合が不支給処分にした。理由は「保険給付の対象として認められないため」とある。頚腕症候群は厚労省から通知で示された6疾患であることから、当然支給対象であるにもかかわらず、なぜ不支給になるのかを争いたい。6疾患でさえ支払われなくなることに怒りを隠しきれない私である。上田が反論文書を作成し、代理人となって審査請求をすることにした。6疾患でさえ療養費から締め出されるのであれば、保険適用の拡大などできるわけがない。保険者はなぜ療養費の支払いを認めないのか。これらが医科の療養の給付に流れることをなぜ容認し喜ぶのか。保険者の考えが私には理解できない。鍼灸や柔整を拡大して医科の療養の給付を少しでも減少させた方が、医療費抑制効果はあるにもかかわらず、とにかく鍼灸師と柔整師に療養費を支払いたくないというのだ。
by ueda-takayuki | 2015-04-23 11:30

上田たかゆきオフィシャルブログ


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