東日本プラスチック健保は鍼灸6疾患請求にも不支給処分するという

東日本プラスティック健保組合が鍼灸施術の療養費について、北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合の組合員が、患者さんの6疾患として療養費支給対象として認められている腰痛症の治療をしたにもかかわらず、「療養費の支給要件に該当しないため」との理由により不支給処分にされた。具体的には同意医師に照会したところ、同意医師の回答が「同意書の作成については、医師による適当な治療手段がないためではなく、医師による適当な治療手段があるが、はり・きゅう施術に同意した」旨を唯一の不支給の根拠としている。審査請求代理人を頼まれたが、他団体でもあることから先ずは北海道団体において審査請求を仕切っていただきたい旨連絡した。審査請求書を関東信越厚生局に提出したところ、保険者の主張を全面的に容認し「棄却」されたという。このことは、平成27年4月12日に大阪森ノ宮医療学園専門学校本校舎において、NPO法人全国鍼灸マッサージ協会主催のシンポジウム「日本の療養費の現状の理解と将来の展望」が開催された席上でも話題になった大問題であることから、北海道以外にも他団体にすでに波及しているのだ。近々、全柔協や東鍼協、大鍼協にも該当が出てくると思われることから、上田が論理構成を行う必要があると思う。時間を作って何とか対応して参りたい。保険発150号通知がどうして発出されたか、それと保発32号通知の関係、保険発150号が廃止されたが現行の留意事項としての課長通知にきちんと反映されていることなど、今の行政担当者は理解できないのであろう。取り急ぎ社会保険審査会あてに再審査請求をして頂きたい。上田も論理構成や文書作成等、全力でお助けいたします。
by ueda-takayuki | 2015-04-23 11:20

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki