沖縄県国保団体連合会から押印印影が不鮮明と嫌がらせを受ける

沖縄県国保団体連合会から「施術師の押印についての確認(不鮮明)」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。しかしながら当方で確認したところ、押印は施術者の苗字であることは明らかであり、判別可能であることが明らかであった。問題とされている点は、あくまで施術者の押印であり不正請求を議論する問題ではないことが明らかなうえ、判別も十分可能であるにもかかわらずこれを「不鮮明」とするのであれば、逆に沖縄県国保審査委員会において鮮明と不鮮明との境界はどのようなものと設けているのか、その判断基準を明らかにしてほしいのだ。以上のことから、今般の返戻はけっして不備返戻にはあたらないと考え再申請する。きちんと読める印影だ。なんでこんなのが返戻になるのか。頭がおかしいのではないか。
by ueda-takayuki | 2014-11-25 17:07

上田たかゆきオフィシャルブログ


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