FR健保組合は病院への患者誘導を書面で行っているが内容が失礼千万だ

FR健保組合が被保険者及び患者宛に書面で連絡されている、受療状況確認書面の記載内容標記の書面内容について一部疑義があることから照会してみた。当該書面中、1 重要事項の(2)長期間にわたり受療している場合として、「①治療方法(方針)自体が合っていないと考えられます。」との記載が見受けられるが、何を根拠に治療方法(方針)が合っていないと判断されたのであろうか。柔道整復師に対し、治療方法が合っていないなどと、健保組合如き事務屋に言われる筋合いではないし、これはあまりにも失礼ではないのか。柔道整復師の諸氏は、健保組合の事務職員から「あんたの治療方針はバカだ」といわれているようなものであって、許せるのか。フザケルナとFR健保組合には言いたい。この記載は国家資格を有する柔道整復師に対し、あまりにも失礼だ。柔道整復施術を患者が希望していることを“ないがしろ”にし、医科の療養の給付に強制的に移行させることを目的とした表現だ。また、「※専門的な保険医療機関(病院)で受診されることをお薦めいたします。」との記載があるが、柔道整復師は捻挫等の急性又は亜急性の外傷性の負傷を施術することが許された国家資格であり、治療行為としては広い意味で医療行為と認められているのだ。打撲・捻挫・挫傷などの治療に対し、十分に専門的な知識を有している。柔道整復施術療養費の請求が3ヶ月を超える施術となった場合には、長期施術継続理由を明らかにする決まりはあるものの、医師の診察を受けることは何ら義務付けられていない。患者は医師の診察の必要性がないから受診せず、柔道整復施術によって治療効果を得ているからこそ、整骨院・接骨院へ通院するのではあるまいか。以上のことから、この3点につきそれぞれFR健保組合の見解を求めるものだ。柔整師の治療は負傷状況に合っていないなどと、よくもまあそんな失礼なことを言えたものだ。根柢にあるのは、健保組合の事務方素人の発想として「柔道整復師は治療行為などやっていない。マッサージして電気かけてそれで終わり。療養費として支払う価値がないのだから「治療方法(方針)自体が合っていない」と強弁する。あまりに酷いではないか。悲しくて悲しすぎて涙が出てくる。絶対に許さない。それが私の柔道整復師としてのプライドだ。
by ueda-takayuki | 2014-11-25 17:05

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