パレット健保組合の近接部位を認めない主張に反論する

パレット健保組合からの療養費の返戻理由が、頸椎捻挫と背部挫傷(下部)の負傷部位が近接にあたるので不備返戻とされているものだ。しかしながら、これでは近接部位の算定上、近接にあたらないことから、疑義を申し述べる。頸椎捻挫と背部挫傷(下部)が近接であることから算定を認めないとするならば、その根拠を明らかにするよう求めたい。あわせて、施術者は頸椎にかかる施術行為と背部の下部に対する施術を実施したものであり、医科における肩の治療と投薬の療養の給付とは別負傷と認識した上で施術を行ったものなのである。このことから、医科との併用にもあたらないことが明らかなので、このことを申し述べると共に再申請だ。なお、返戻付箋に記載のある「頚部、肩、背部は近接部位となる」というのであれば、その判断は保険者判断となりますが、保険者が医科との併用により療養費の支給要件を満たしていないと判断されるのであれば、それは支給できないとの判断であって、不備ではないことから、返戻は認められない。各県審査委員会の委員も近接部位の算定を理解していない。ましてや一健保組合の担当が何を論拠に近接であるとするのか。近接部位の算定基準のあり方を、この上田と議論したいというのであれば、私は逃げずに何処にでも出向く用意がある。
by ueda-takayuki | 2014-10-27 16:28

上田たかゆきオフィシャルブログ


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